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動物園にいない動物(身近に外を出歩く動物?)がひったくりや女性のスカートの中をのぞき見する等の罪を犯した場合、人間と同様、逮捕されると思いますか?

A 回答 (6件)

逮捕されません。

もし動物に対して「逮捕」という用語を使うなら、バラエティは別にして報道機関として失格です。

逆に「なぜ人間だと逮捕されるのか?」を考えてみましょう。理由は「自分の意思でそれを行うから」です。つまり「スカートの中を覗きたい」という欲求を持ち、それが「違法であること」を知りつつ「でも覗いちゃった」という意思と行動が一体になっているからです。

法律というのは「行為」を罰するものですが、同じ行為でも「意志を持ってしたこと」と「意志をもたずにしたこと」では同じではないのです。

たとえば、昨日「陰部を露出させていた男性」が無罪になりました。これは「たまたまチャックがあいていて、パンツも陰部を露出しやすい形状だったので、気がつかずに露出していた」と認定されたからです。よく「下半身を露出していたので逮捕」という事件がありますが、あれは「女性を驚かせたかった」とか「見せびらかしたかった」と言う要求があっての行動であり、結果としておなじ行動でも「チャックが空いていただけで、見せる意図はなかった」なら罪には問われないのです。

翻って動物は行動に「欲求」しかありません。それを抑制する「意志」は存在しないのです。
ですから、動物のやることは「無意志」というか、少なくとも「法に触れるという認識」があって行われるものではありません。たとえ熊が人を襲って殺してもそれは「食べるため」か「クマが自分の身を守ろうとして」であって「人を殺してはいけないと知りつつ、殺した」わけではないわけです。

ということで「意志」を持たない動物は逮捕されることはありません。
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動物園にいなくて、身近な動物?それはイヌやネコを想定してらっしゃいますかね。



まず、のぞき見ですが、イヌやネコならば、やりたい放題ですね。第一、被害者に被害意識が生じないでしょ。

イヌやネコにのぞき見されて困ったり怒ったりした人を見たことは無いし、べつに何ともないでしょう。

だからといって、精巧な着ぐるみを使いイヌやネコになりきって行うと犯罪です。逮捕されます。

次にひったくりですが、これは被害者にとっては大事なモノを盗られるわけなので事情は変わります。

捕獲され、保健所行きでしょうね。

この場合も、着ぐるみ着てやったら逮捕されますね。
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逮捕では無く捕獲。


それをメディアでは表現的に「逮捕」と言う言葉を使う事も有るが、逮捕は人間が対象であり動物の場合は捕獲。
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法律は人と物を厳密に区別します。


人は自国民のみ、それ以外は外国人まで含めて物です。

外国人は外国人関連法により例外的に人としての立場を認められています。
それは権利と同時に義務を負うことでもあります。
だから外国人は物でありながら犯罪を犯せば逮捕されます。

動物はどういう規定のない、完全な物です。
なのでその行為はその辺に落ちている石ころの振る舞いと同じです。
したがってそれが何をしようと、人間と同様逮捕されるということは起こり得ません。

あと、野生動物に対しては「鳥獣保護法」が適用されます。
その範囲内で野生動物は保護され駆除されます。
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殺処分

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>人間と同様、逮捕されると思いますか?



 されない!
刑法は、あくまで人に対しての法律
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