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指輪型のピストルがあるんですが、あれって法律に違反しますか?
骨董品なのでしないといいんですが...
あと、わざわざこういう質問してる時点で銃とか法律に詳しくないってことは察してください。
あと、先にいいますが調べても出てこないです。

A 回答 (4件)

>指輪型のピストルがあるんですが、



こういうやつですね。

https://www.google.co.jp/search?q=%E6%8C%87%E8%B …

>あと、先にいいますが調べても出てこないです。

調べ方っていうのがあって、、、というか興味がないと、その方法も思いつかないですね。先ずは①銃とは何か?、次いで、②銃に相当する能力の定義は? を調べれば良い訳です。

銃に相当するかは、銃砲刀剣類所持等取締法をご覧下さい。

第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

また、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則も参照して下さい。

第二条 法第二条第一項又は第二十一条の三第一項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
一 水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ〇・七五メートルの点と一・二五メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値
二 弾丸の質量の測定値
(人の生命に危険を及ぼし得る弾丸の運動エネルギーの値)
第三条 弾丸の運動エネルギーにつき法第二条第一項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートルとする。第九十九条において同じ。)のうち最大のものに二十を乗じた値とする。
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殺傷能力があれば銃刀法違反になる可能性はあります。

3Dプリンターで作った銃を所持していて逮捕された例もありますので。

一方で火縄銃を持っている人もいます、鑑定団にもたまに出品されるので。

質問のものがどういうものに該当するのか、警察に確認するのが一番だと思います。
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殺傷能力のある銃(プラスチックでも)、殺傷能力はなくとも(エアガンでも)金属製の銃は警察に提出する義務があります。

申告前に警察に見つかれば銃刀法違反です。

それに当てはまるのなら警察に提出してください。銃口に金属を流して蓋をするなどの加工をすれば条件付で所持が許される場合もあります。

一般で販売されているエアガン・ガスガンはボディの部分がプラスチックでできています。骨董品のエアガンの中には金属製のものがありますがこれも銃刀法違反になります。
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弾丸を装填して発射可能な状態にあれば銃刀法の可能性もでてきますが、ピストルというからには弾丸がなければなりませんよ。


あるのでしょうか?

じゃなきゃピストルを模っただけのただの指輪です。
指で火薬を炸裂させればヤケドしますし、暴発なんかすれば指ごと吹っ飛ぶのかも・・・。
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