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来年夏ピアノの発表会があるんですが、以下の曲のどれか1つをピアノ・ソロに編曲して発表したいと思っています。
・吹奏楽のための交響詩 波の見える風景(真島俊夫)
・海の男達の歌(ロバート・W.スミス)
それで、編曲して発表するのに著作権が関わってくるそうで…
あまり分からないので料金などについて教えてください。

A 回答 (2件)

その2楽曲ともまだ著作権は切れてませんが、


No.1の方の言う通り例外に該当すると思います。
しかし、今回の質問は「編曲」が絡んでいます。
もしその2楽曲ともJASRAC管理曲だったとしても、
JASRACは「編曲」に関しての権利までは管理していません。
「編曲」に関する権利はその楽譜の出版者が持っています。
「編曲」して発表する場合はその元となった楽譜の出版者に直接許諾を得る必要があります。
(編曲権・翻案権・翻訳権(著作権法第27条の権利))

また、「編曲」する場合は原曲の「同一性を保持」しなければなりません。
(同一性保持権(著作権法第20条1項))
つまり、元の曲がなんなのか分からなくなるような編曲はNGということです(この点は大丈夫だと思いますが)。

出版者がはたして個人レベルの許諾申請にOKを出すかどうか、かなり疑問です・・・
厳密に言うとこんな感じになり、かなりハードルは高くはなりますが、
まあ、でもそのピアノ発表会の主催者も出演者(あなた)も非営利なら、
だいたいは大丈夫なんじゃないかなと個人的には思いますけどね。
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こんばんは。



音楽の著作権が生きているか確認すべきなんでしょうけど、その前に。
その発表会、お客さんは入場料などお金を払う必要ありますか?。もし
くはあなたは賃金を得ていたりしますか?。

もし全部、お金は関係していないというなら、音楽著作権の例外に該当
すると思うのです。例えば学校のブラスバンドで歌謡曲をメドレーで演
奏した(メドレー部分で編曲もしている)なんて時、お金がからんでな
ければ著作権的には問題なしとされます。
学校と言っても文化祭で、わずかながらも入場料をとった、ということ
だとすると著作権の例外にはなりません。

著作権使用料の話もジャスラックが担当していますので、ジャスラック
に確認すれば確実でしょう。
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