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青色申告のため会計ソフトを利用して仕分けを行っています。
事業の出費とプライベートの出費を同じカードから支払っているのですが、カードの明細から会計ソフトへ入力する際に、プライベートの出費を入力する必要性がどの程度あるのかどうかお聞きしたいです。
プライベートの支払いを入力する場合「事業主貸」として仕分けることになりますが、プライベートの明細を「対象外」として入力しない選択肢もあるため、この「事業主貸」入力のメリットがもしありましたら教えてください。

調べたところ、青色申告のためには売上と経費が入力されていれば税金の計算ができると解釈しています。
勉強不足で恐縮ですが、アドバイスいただけますと幸いです。

A 回答 (2件)

何か、思い違いがあるようで・・・



>プライベートの支払いを入力する場合「事業主貸」として仕分けることになりますが

???


>青色申告のためには売上と経費が入力されていれば税金の計算ができると解釈しています。

いいえ。青色申告決算書のフォームをご覧になれば分かると思いますが、青色申告では、損益計算書と貸借対照表を作成しなくてはなりません。
※白色申告では損益計算書のみ。

売上と経費だけですと、損益計算書は作成できるが貸借対照表は作成できないから、青色申告としては不完全ということになります。

さて、


◇クレジットカードで事業の経費の支払をするとき、

①支払日の日付の仕訳は、
〔借方〕消耗品費☆☆☆☆☆/〔貸方〕未払金☆☆☆☆☆

②カード代引落し日の仕訳は、
・事業用の口座なら、
〔借方〕未払金☆☆☆☆☆/〔貸方〕普通預金☆☆☆☆☆
・プライベートの口座なら、
〔借方〕未払金☆☆☆☆☆/〔貸方〕事業主借☆☆☆☆☆


◇クレジットカードでプライベートの出費をするとき、

③支払日の日付の仕訳は、
ありません。対象外です。

④カード代引落し日の仕訳は、
・事業用の口座なら、
〔借方〕事業主貸☆☆☆☆☆/〔貸方〕普通預金☆☆☆☆☆
・プライベートの口座なら、
ありません。
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この回答へのお礼

そうですよね。
仕分けをしないと不完全になるのでメリットもなにもないですよね。
回答くださったみなさんありがとうございます!

お礼日時:2019/01/01 09:32

>青色申告のためには売上と経費が入力されていれば…



それは、白色申告の場合と、青色申告でも青色申告特別控除が 10万円で良い場合です。

>事業の出費とプライベートの出費を同じカードから支払…

カードはどうでも良いですが、最終的に引き落とされる預金通帳に載る項目はすべて仕訳をしないと、青色申告特別控除 65万円は取れません。

家事用支払も最終的に科目名「普通預金」から引き落とされる以上は、事業主貸としての仕訳が必要です。

科目名「普通預金」に事業とは関係ない入金があれば「事業主借」です。

>この「事業主貸」入力のメリットがもしありましたら…

青色申告特別控除 65万円を取れるということ。

そのためには、青色申告決算書 4ページの貸借対照表
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
をすべて埋めることが条件となっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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