アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社の定期健康診断で35歳未満は基本的に採血なしというのは本当ですか?
入社して1年目の人も採血なしですか?
一応、入社前健康診断で採血はしました。

A 回答 (5件)

記載忘れ



この健診項目の省略基準や”医師の判断”の部分は、法改正があった訳ではありません。
以前と同じ条文で、いつの間にか、健診省略を事業場側で判断できるとなっていたものを”わかりやすい”リーフレットで、再確認の意味も含めた周知を行ったものです。
    • good
    • 0

他の方も書いていますが…



”医師の判断”により、省略可能となっています。
省略基準というのありますので、医師であっても省略基準を満たしていないと省略できません。
入社前=雇い入れ時の健康診断では、全ての項目を必ず実施することとなっており、定期健康診断のように、健診項目で省略できるものはありません。

省略基準

血液検査(貧血検査、 肝機能検査、血中脂質検 査、血糖検査)、 心電図検査
→35歳未満の者、及び36~39歳の者

身長 20歳以上の者

腹囲
→次のいずれかに当てはまる者
 ① 40歳未満(35歳を除く)の者
 ➁ 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
 ③ BMI(次の算式により算出したものをいう。以下同じ。)が20未満で ある者 〔 BMI=体重(kg)/身長(m)2 〕
 ④ 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満の者に限る。)

胸部エックス線検査
→40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
 ① 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の者
 ➁ 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者
 ③ じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者

喀痰検査
→次のいずれかに当てはまる者
 ① 胸部エックス線検査を省略された者
 ➁ 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

下記の項目は、省略できません(番号は、労働安全衛生法における号数)
 1 既往歴及び業務歴の調査
 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 3 体重、視力及び聴力の検査
 5 血圧の測定
 10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

なお、健康診断項目の省略は、機械的に所見がないから医師の判断により省略できるというものでもありません。

ちなみに、リーフレットが出ているのですが、このリーフレットが出た時に事業場からの質問が多かったところを見ると、事業者側で健診項目を省略できると勘違いしていたところが多かったようです。
(健診機関経由で質問してきたところもあります)
…私は、労働基準監督署の安全衛生担当なので、実際に相談を受けたことがあります。

リーフレット(労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります (平成30年4月から適用) )
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-112 …
    • good
    • 0

40年業界にいますが法律変わらなければ採血します他の人本人の病気早期発見が目的会社の損失になります

    • good
    • 0

絶対採血しますしなかったらか本人の異議申し立ての場合です

    • good
    • 0

労働安全衛生法の変更により、医師の判断で35歳未満の採血は省略していいことになりました。

心電図も同様です。
会社が勝手に判断しているわけではありません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!