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皆さん、こんにちは。
初心者質問で恐縮ですが教えて下さい。
新規に得意先と取引を行うことになりまして、得意先から2通の取引契約書が送られてきました。
そのうち1通には既に収入印紙と先方の消印が押されていました。
もう1通についてはこちらで収入印紙と消印を押さなければならないのですが、ところで既に収入印紙と先方の消印が押されている方にも、こちらの消印がいるのでしょうか。
つまり、収入印紙の消印は2通とも両者の押印が必要なのでしょうか。
あと、消印の位置にマナーはあるのでしょうか。
恐れ入りますが、ご教授頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

 


印紙税法上での印紙への消印は、その印紙の再使用を防止するためのもので、消印する人は契約書の作成者の全員又は一部の人間とは限られておらず、また、消印は印鑑でなくとも署名でもよいとされています。(印紙税法施行令第5条及び印紙税法基本通達第64条)

斜線だけを引いているものもありますが、これは印鑑や署名とは認められず消印したことにはなりません。

したがって、貴社で保管する契約書の消印については、貴社のみの消印でも良いですし、取引先のみの消印でも違法ではありません。
取引先で保管する契約書についても同様ですが、取引先が自社のみではなく貴社との両者の消印を希望しているようでしたら、善意でということで貴社でも消印して、相手先に送付してあげれば親切にはなります。

同一の契約書でも所持する者により消印方法が相違していても印紙税法には反しません。

消印の位置についてのマナーは特にはありませんが、印紙税法上の消印の位置は「文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙をけさなければならない」(印紙税法第8条第2項)とされているだけですので、印紙の上下左右のどの位置でも構いません。(印紙の最も内側の模様の部分が彩紋です)


参考までに、印紙が貼付されていない契約書(貼付されてあっても本来の印紙税額より不足した印紙が貼付されている契約書等も含む)や契約当事者の全員の消印等がなされていない契約書は、正式な契約書ではないとする風潮もあるようですが、印紙の貼付及び消印の有無によって、その契約書のもつ効力あるいは証明力には全く関係がありません。
 
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この回答へのお礼

seaway様
大変詳細な解説を頂き感謝いたします。
2通ともこちらの消印を押印したほうが良さそうですね。
これからそのようにしようと思います。

seaway様の解説を拝読させて頂き大変勉強になりました。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2004/12/08 17:08

2通の契約書は同じでなければなりません。

よって収入印紙の押印、取り消し印共に必要です。
そして1通づつお互いに保管することになります。
そうしないと、向こうの契約書を勝手に書き換えられますよ。
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この回答へのお礼

Ultramanvaio様
早速のご回答を頂き感謝いたします。
2通ともこちらの消印を押さないといけないのですね。
これから気をつけようと思います。

ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2004/12/08 17:04

詳しい事はわかりませんが役所では消印が押してあるものは取り扱いしないようにしてあります。


消し方についてはさまざま言われましたが、(1)金額を消さない (2)二度押しをしない がポイントのようです。
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この回答へのお礼

mocopooh様
早速のご回答を頂き感謝いたします。
参考にさせて頂きます。

ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2004/12/08 16:48

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