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動画編集 BGMの著作権についての質問です。

最近出かけた時などの動画をまとめて編集するのにハマっています。そこで質問なのですが、アーティストさんが出されている曲を使うことは何処からが違法なのでしょうか?

例えば、動画編集してBGMをお借りして個人的にTwitterなどSNSにあげる。これって私個人にお金が入るわけではないですが違法ですか?

また結婚式で音楽を流したり、運動会等でも話題の曲を使ったりしていますよね?

CDを焼き回しして海賊版として販売するのは利益が生まれるからしてはいけないとは分かりますが、個人的にこうして楽しむのはどこの範囲から禁止されているのでしょうか?

また簡単に使用していいか悪いかが分かるようなサイトがあれば教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

>何処からが違法なのでしょうか?



第三者に公開した時点から違法です。

>これって私個人にお金が入るわけではないですが違法ですか?

はい。収入の有無は関係ありません。(収入があればさらに悪質、というだけ)

>結婚式で音楽を流したり、運動会等でも話題の曲を使ったりしていますよね?

最近の結婚式場はきっちり権利処理してくれてますよ。
運動会の場合は、「教育目的」ということでセーフになることが多いです。

「私的利用の範囲」という曖昧な境界線がありまして、
要は自分が楽しむためであれば基本的にオーケーなんですね。
で、「家族に聞かせる」これもオーケーとされることが多い。
「友だちに聞かせる」これは法理の場で審議すればアウトになるでしょう。
SNSへのアップはまた別で公衆送信権の侵害にあたります。
この辺はねー、著作権、著作隣接権に詳しくないと何がなんだか、という感じでしょう。
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SNSへUPは自分の視聴を上げるためで違法です

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2小節くらいまでならギリギリOKとかその程度だったはず。


例えば街中で動画を撮影していて何処からか有名アーティストの曲が流れていたとします。
当然動画にはその曲がバックグランドで流れてますよね。
動画の尺がそれなりにあって、流れている曲が殆ど入ってしまっていてそれをTwitterとかにアップしたとします。
実際に自分で流してる訳ではないですよね。
しかしそれでもアウトです。

殆どの結婚式場やテーマパーク等はJASRACと一括契約していて、園内で何の曲を流したかを申告しているそうです。
テーマパークの場合、園内全てとか、建物単位とかで契約するみたいです。

CD(Compact Disc)には私的複製権が認められているので、コピーして自分で聴くとか、同じ家に住んでいる家族やそれに準じる人までの範囲なら貸し借りは問題ないはずです。
微妙なのは学校の友達とかですかね。
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