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既婚者を好きになってはいけないのですか

質問者からの補足コメント

  • 正式に交際関係を結ばず、友達としてご飯に行ったりLINEをしたりすれば問題ないですか

      補足日時:2019/12/16 00:22
  • 好きと伝えずに
    ご飯に誘ったりするのはありでしょうか

      補足日時:2019/12/19 18:52

A 回答 (23件中1~10件)

いいよー!


という人は少ないと思います。

人を好きになるのに、理由も理屈もないのですが…
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好きになるのは、勝手だよ。

行動が伴うとアウトだね。既婚者と知っててだからね。
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既婚者を好きになっても幸せにはなりません。


万が一あなたの気持ちにこたえてくれたとしても不幸が待っています。
慰謝料など払うことになるかもしれません。
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好きになるのは仕方ないけど、まぁ気持ち悪いかな。

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ダメですね。

人様の旦那様ですから。
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間違えました。


人様の旦那様、奥様ですから。
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人を好きになるのは止められません。


でも、意思表示をするのは封印しなくてはならないのですよ。
墓場まで持っていく、そのぐらいの気でなければ既婚者を好きになってはだめなのです。
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好きになって全然いいと思います。

わたしは既婚者以外眼中ありましせん。既婚者キラーです
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確かに好きになるのは、自由です。

それを行動に出したり、伝えるのはNGだと思います。
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誰を好きになっても構いません。

既婚者であろうが独身であろうが好きになるに何の問題もありません。法律違反でもありません。

しかし、既婚者を好きになって男女の関係にいたり、その事が既婚者の配偶者に分かり、その配偶者が事実の証拠と、何らかの請求の根拠に基づいて損害賠償(慰謝料)を請求した場合、請求の何割かについては応えなければならない可能性があります。慰謝料は金銭の賠償ですから、その賠償金を支払えば、又既婚者の異性を好きになっても問題ありません。

仮に幾らか知りませんが慰謝料を支払えば、その時点で、既婚者の配偶者から請求のあった損害賠償問題は解決した。と、なります。その結果、再び愛し合っても構いません。その変わり、見つかれば又慰謝料を支払う羽目にかるかも知れません。逆に、支払わなくてもいいようになるかも知れません。相手次第です。

余計な話ですが、私が慰謝料の請求の方法をアドバイスした人の中に3人ほどの女性が、夫の不倫相手女性に3回慰謝料を請求してそれぞれ手にした人があります。ほとんどの人は、請求できる立場に有りながら3回目の請求を諦める女性が多いのですが・・・。

中には不倫関係の交際を中止しない、と裁判の場で堂々と裁判官に言った女性もありました。しかし、3回請求して支払った後は、男の方が精神的に参ったようで不倫は中止になったようでした。その女性相当な金額、多分3回で1,000万の慰謝料を払ったと思います。1回目よりも2回目、2回目よりも3回目と倍々で慰謝料を請求したのですから・・・。ちなみに慰謝料を払った女性の夫はものすごく人の良い嫁に頭の上がらないサラリーマンだったことを記憶しています。

元に戻ります。人間は他者を愛し、その愛が成就しても失敗になってもその出来事を通じて成長します。好きにな人が出来たなら、その気持ちをストレートにぶっつけた方が後々の人生にプラスになるでしょう。もちろん節度をもっての行動は言うまでもありません。
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