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付き合っている男女でも女性は妊娠までは望んでいない場合も多いいと思います。
そんな場合、男のほうがゴムをつけないとか、ゴムに穴をあけておいたりして彼女を妊娠させた場合、傷害罪になるのでしょうか?
妊娠は病気ではないから、ケガにも該当しないし、セックスは合意の上だとすると傷害罪はむつかしいのかな、ましてや合意の性交だと強姦にもなりにくいし・・・。
ただ、男が故意というか妊娠させようとしてゴムに細工したりするとどうなるのか、教えてください。

A 回答 (8件)

きちんと大人の男女が付き合っていて合意で、女性が望んでいないのに、そこまでして妊娠させようとする男性って何が目的なのでしょう?


避妊具を付けると気持ち良くないとか、身勝手な理由でつけない男性は居ると思いますが、避妊具をつけた上でわざと穴を開けて…って
それはそういう演出のビデオか何かの話ですか?
乳幼児や妊婦に興奮する性癖だとか、なかなか女性が結婚に前向きになってくれないので妊娠したら結婚してくれるだろう…って考えるような男性と結婚するとか恐怖しか無いでしょう。
考えられるのは避妊してくれることを前提とした合意だったのが、騙されたこと(抗拒不能)による準強制性交等罪ではないでしょうか。
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これはあなたが今やろうとしてる事であり、もし訴えられたらどうなるか、回答探しているように思えますが!違いますか?犯罪になら無いとの回答多ければ、やるつもりで犯罪になるようなら辞めておく。

完全な確信犯ですね!こうゆう質問自体犯罪です。通報しますね!
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多少関連する事例をみつけました。


https://www.bengo4.com/c_1009/c_1198/b_771663/

何らかの刑事罰に問うのは極めて難しいという印象です。そもそもゴムを付けていても妊娠する確率はゼロではない、性行為に及んだ時点でその可能性をも承知しているとみなされることになるでしょう。
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そんな場合、男のほうがゴムをつけないとか、


ゴムに穴をあけておいたりして彼女を妊娠させた場合、
傷害罪になるのでしょうか?
 ↑
いやあ、面白い問題提起ですね。
少し驚きました。
判例や学説を探しましたが、見当たりませんでした。
以下私見です。

刑法でいう傷害については、
生理機能を害するのが傷害だ、とする説と
身体の完全性を害するのが傷害だ、とする
説がありますが、
どちらの説によっても、妊娠を傷害とするのは
無理だと思われます。

そうでないと、夫婦間でHした場合不都合な
ことになります。

傷害罪の場合、被害者の同意がある場合、
傷害罪が成立するか、という問題があります。

判例は悪い動機のもとにやれば、傷害罪になると
しています。
保険金目的で指を落とすという事例。

そうなると、
生保を受ける意図でHして、妊娠したら、
それは傷害になりかねません。

妊娠しなくても、傷害罪の未遂になる。

間違って妊娠させたら、過失傷害罪。

こうした点を考えると、傷害罪は成立しないと
思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
考え方がとても参考になります。

お礼日時:2020/01/18 21:30

No.1です。



> それを立証できないと犯罪にはならないということですね。
性行為自体、両者合意の元であれば、
結果的に子ができても、犯罪にはなり得ません。

「行為を証明する手段は無いでしょう。」と書いたのは、
民事で訴えても、責任を負わせることの立証ができないだろう、と言う事です。
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金持ちや旦那を得るために女性は男性に良くそれをしますが、男性がしたと言うのはあまり聞いたことがありません。



性行為の意志が女性に無い場合は強姦等で訴えれますが、性行為を同意している場合は難しいと思います。

個人的にはそれをした男性も女性も逮捕で良いと思います。
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聖行為自体が子作りであって、快楽のみを欲する女性は其れなりに自分で身を守れば良いのです。


ピルを飲んだり何でもあるでしょ、男はあまりそんなこと考えない動物ですから犯罪にはなりませんよ。
避妊してくれなかったから訴えるって余程の理由がない限り認められないでしょう、性行為とは何ぞやですからね。
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性行為は、妊娠の可能性がある行為であり、


避妊自体が、それを100%保証されているわけではないのです。
この行為を承諾している以上は、犯罪性はありません。
そもそも、そんな男の行為を証明する手段は無いでしょう。
なお、民事では戦えるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
男が確信犯であっても、それを立証できないと犯罪にはならないということですね。

お礼日時:2020/01/18 16:35

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