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漫画の二次創作ではなく、いわゆる評論島で出されるような同人誌のことです。
法的には、「著作権所有者に訴えられれば犯罪、訴えられなければ犯罪ではない」ということは知っているのですが、マナー?暗黙の了解?的なことについて質問です。

漫画やアニメの二次創作の場合、公式画像やロゴを使用するのは完全にご法度になっていますが
(たぶん、公式もモノが本なので公式と区別しにくく訴えられる≒公式に損失を与える可能性が高いから)、
評論島の同人誌は、例えばシャンプー比較の本なら各シャンプーの、パン屋さんの布教本ならパンの写真を普通に使っている気がします(実際は行ったことがないので、SNSで回ってくる情報しか知らず、もしこの時点で間違っていたらすみません)。
そういったものの場合、例え公式のロゴや画像を使っても、公式のものと誤解される可能性が極めて低いからかな?と思っていますが、これはどこまで許される雰囲気なのでしょうか。

買った商品を自分で撮影したものならOK?
公式ホームページやCMなどで使われている画像もOK?
もし前者だけOKで後者がNGの場合、今は手に入らない商品は?
全部NGな場合、そのまま使わず模写するのは?
こんな商品がほしい~!みたいな感じで、公式画像を使って加工するのは?

前提としては、
公式に訴えられない(≒損失を与えない範囲で制作する)こと、
非公式であることを明記すること、
営利目的でないこと
を考えています。

評論系の同人誌に詳しい方、お願いします。

A 回答 (4件)

引用の範囲内なら、営利目的でも問題ありません。

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この回答へのお礼

画像の引用の範囲ってどこまでのものなのでしょうか。

お礼日時:2020/01/19 00:49

画像だろうとなんだろうと「引用」は「引用」なんだから, 普通の「引用」の範囲で使う分には著作権者の許可は不要. あと, #3 で挙

がっている条文によると, 少なくとも著作権法の条文としては「提訴することができなくても『罪』だ」っていってるね.
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。
引用の範囲を調べてみます。

お礼日時:2020/01/25 21:08

>著作権法違反は親告罪だったと思いますが…


だから親告罪というのは親告されなければ処罰されないだけで親告が無いから犯罪そのものにならないのではありませんよ。

著作権法
第123条第1項 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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この回答へのお礼

提訴することができない、ということは罪にならないということだと思いますが…
もし親告がなくても犯罪だ!というのであれば、コミケをはじめとした同人界隈なんてあんなににぎわってないですよね。

界隈の通説というか、その界隈の「一般的な認識(どのくらいまでが許される雰囲気で、どのようなものは周囲からアウトと見なされるのか)」を知りたいです。

お礼日時:2020/01/22 23:44

>法的には、「著作権所有者に訴えられれば犯罪、訴えられなければ犯罪ではない」ということは知っているのですが、


間違った知識です。
訴えられなければ処罰されないだけであり訴えられなくても犯罪です。
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この回答へのお礼

著作権法違反は親告罪だったと思いますが…

お礼日時:2020/01/19 15:03

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