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閲覧ありがとうございます。
旅行が趣味で、旅先で撮った写真をまとめて個人的な旅行記のような写真集を作って即売会等で頒布したいなと思っています。

建物の著作権?は絵や写真等平面的なものには関係なく、中の構造まで同じの建築物を建造した際に違法となるということ、
自然の風景や特定できないような街並みであれば同人誌のように金銭のやり取りのある写真でも問題ないということは調べてなんとなくわかりました。
ですが例えばイギリスであればビッグベン、フランスならエッフェル塔等場所が特定できるような有名な建築物が映り込んだ写真を同人誌にそのまま利用するのはやはり違法になるのでしょうか?
城や美術館で撮影可の場所もありますが、こういった施設で撮影した写真も同人誌にするにはやはり許可は必要でしょうか。

旅行のガイドブックや、海外の写真集なんかでは名所の紹介などに普通に見かける写真ですがこういった本を出版している会社は都度全ての建物・場所に許可をとっているんだろうと考えています。
ですが美術館や教会ならまだしも、ビッグベンやエッフェル塔といったものの許可はどこに問い合わせたらいいのでしょうか?
会社ではなく個人で写真をフリー配布・有料配布している人達は都度許可を取っているのでしょうか。

また、車のナンバーやお店のディスプレイ等でポスターやキャラクターグッズが映り込んでいる場合や、ブランドロゴが入っているものは加筆して架空のキャラクターやブランドにかきかえるつもりですが、上記のような建築物でもそういった改変をすれば使用できるということはありますか?

疑問が多く恐れ入りますがお答えいただけたら嬉しいです。

A 回答 (5件)

ビックベン・スカイツリーなど著名な建物でも、恒常的に存在し一般に公開されている(誰でも見られる)場合の外観写真の使用は、許可不要。

(下記を除く)

美術館内や特定の建物内(あるいは敷地内)での撮影やその写真の使用については、それらの管理者の判断に依るので要問い合わせ。

個人の肖像・クルマのナンバー・有名キャラクターの販促POPやポスター・ブランドロゴについては、風景の一部・背景の一部として写っている場合は許可は不要。ただし、それだけをクローズアップして主要被写体として撮影した場合は許可が必要。
例えば祭りのパレードを、群衆として写せば肖像の使用許可は不要だが、その中の数人や一人をアップで撮った場合は許可が必要になる。
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No.2、No.3の者です。

後から少し気になりました。

1.質問者さんの場合は営利でしょうか非営利でしょうか。
投稿では「即売会等」で「頒布」となっている為、有料なのか無料なのか分からなくなりました。
著作権法46条で「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」は利用出来る対象外となっていて、「美術の著作物」と書かれているから建築は別という解釈で良いのか(つまり、建築の著作物を写真にして売っても良いのか)気になりました。
http://www.chosakukenhou.jp/30restrictions/30res …

なおどの程度が「専ら」に該当するかは、下記以降の文章を参照してください。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/ …
>そうすると,法46条4号に該当するか否かについては,著作物を利用した
>書籍等の体裁及び内容,著作物の利用態様,利用目的などを客観的に考慮して,
>「専ら」美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し,又はその複製物を販売
>する例外的な場合に当たるといえるか否か検討すべきことになる。

旅行記が具体的にどのような内容かで判断されるかと思いました。

2.少し余談になりますが、専門家の解説を調べてみたところ、通常の建築物は著作権が認められ難いようです。

https://ameblo.jp/kimuralaw/entry-10182986406.html
> 普通のデザインのビルとか住宅のようなものは、ほとんど著作物にならない。著作物になるのは、かなり奇抜ないし芸術的なデザインのものだけである。建築家が設計したからといって常に著作物になるとも限らない。



> まして大手住宅メーカーが設計したような住宅は、まず著作物にならない(大阪地裁平成15年10月30日判決・判例時報1861号110頁)。この裁判の事案ではグッドデザイン賞を受賞していたのであるが、それでも著作物ではないとされた。


http://www.bengoshi-kanto.com/column_04.html
> それは,純粋美術のように狭く考えられるものではないが,社会通念上,美的形態が認められるようなものでなければならない。
> 通常のありふれたビル,住宅,橋など,実用本位で建築されたものは建築の著作物とはいえず,著作権法上保護されないということになる。

なお、上記が実際にはどうであっても、次の事には変わりがないものと思います。
・軽微で分離困難な映り込みは問題が無い。
・ロゴ等商標の形式的な表示には問題が無い。
・著作権の切れたパブリックドメインの利用は自由である。

色々雑なところのある投稿となりましたが、ご容赦下さい。
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この回答へのお礼

回答いただいた後も気にかけていただきありがとうございます…!
即売会の頒布は有料でするつもりです(フルカラーの同人誌と同じように数百円~1000円程度です)
趣味でとは言いますが、印刷代やイベントの参加費などを差し引いてもトントンか若干利益が出るように思うので恐らく営利/商用ということになるのでしょうか
引用していただいた詳しい内容なども拝見しました。他に回答いただいた方の内容を踏まえると外から撮影した分には問題がなさそうかなと思いますがやはり特徴的な建物は少し気を遣う必要がありそうな雰囲気ですね…!

お礼日時:2019/01/15 13:40

先ほど挙げた法律です。



http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

(付随対象著作物の利用)
第三十条の二 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により複製された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。


http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
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海外の法律は分かりませんので、日本の法律だけ回答します。


結論から言うと、人の肖像権やプライバシーだけに配慮すれば良いかと思います。

屋外の公開の場所に恒常的に設置されたの建築や美術は自由に撮影して良いことになっています。
公開の美術の著作物等の利用(第46条)をご覧ください。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidok …


写真の修整について。
挙げられている車のナンバーの場合はプライバシー保護の為に必要だと私も思います。
ポスターやキャラクターグッズなどの映り込みは問題がありません。

(1)付随対象著作物の利用(第30条の2)をご覧ください。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokais …
撮影などに伴い、分離困難で軽微な映り込みは著作権侵害とならない事が定められています。
どの程度が分離困難と認められるかについては、福井健策弁護士の見解によると、映らないように角度をあえて変えるとか人が着ている服を交換するところまでは求められないのではないかとのことです(「18歳の著作権入門」P94からP95)
ということは質問者さんが風景を撮影しているときに、近くにたまたま著作物が置かれていて少し映り込んだというだけなら良いと考えられるようです。「その著作物を持ち主にどかしてもらえばいいじゃないか。出来るのにやらなかったのは違法だ」などのそこまでの話にはならないようです。

ブランドロゴは通常は著作物ではありませんので写真に写った程度は問題がありません。
https://www.syouhyou-touroku.or.jp/shouhyou-tour …

ロゴは商標です。しかしロゴであれクルマの機種名であれ、商標というのは登録または類似した商品やサービスにおいて、商標機能を持った使い方をしなければ侵害とはなりません(商標法26条1項6号)。
http://ipfbiz.com/archives/hanrei10098.html
https://riskzero.fareastpatent.com/trademark-rig …
http://baba.hatenadiary.jp/entry/20160801/p1

デザインとしての表示や、形式的とか、説明の為とかそのような表示であれば違法ではありません。実際にテレビマンガ事件や塾なのに家庭教師事件では、他社の商標と同じものを製品や広告に表示していても商標権侵害になりませんでした。


個人的に思うのですが、例えば肖像権やプライバシーであれば配慮するのは当然ですが、企業の商標などは企業が宣伝をしたがっているわけで、違法でもないのにあえて隠すのは却って感じが悪いかと思います。
即売会で、ロゴは写さないようにというローカルルールがあるのなら仕方ありませんが。
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あなたも書かれているように建造物、構築物の外観の写真などの公表に建造物、構築物の著作権による制限はありません。

さらにビッグベンやエッフェル塔は既に著作権切れですから複製を作ることも可能です。
撮影、公表の制限がある敷地内、屋内等では著作権法ではなく建造物侵入や機密保護などの刑法、撮影をしない、撮影料の支払いなどを決めて入場を認めているところなら契約違反としての民事上の問題が出る可能性があります。
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