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メルカリで出品者側の都合でキャンセル申請をするとき、2回目になるとペナルティや警告を受けますか?
売上金を没収されたりしますか?
詳しい方教えてください

A 回答 (2件)

売上金の没収って以前に集団訴訟の流れがあり



消費者契約法第10条に該当しますから

「民法、商法(略)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」であること(以下「10条前段要件」といいます。)

「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」であること(以下「10条後段要件」といいます。)

売上金を没収されたら
メルカリ側を訴えれば
勝てるでしょう。

そもそもメルカリ側が没収しないでしょうけど。


ぶっちゃっけ、
メルカリの運営っていい加減なので
ペナルティとかもほとんどないのが実態。

少し前にメルカリで株主優待購入したら、購入してしまった少し後にもっと安いのがでたので
友人2人に、買ってしまった株主優待に違反申告してもらったら
(ガイドラインみると、株主優待の商品券はメルカリ規約の違反らしいが
グレーゾーンなのか削除されないものも多い、で、試しに購入してしまったのを友人が違反申告したら削除され代金もどってきた)
みごとにあなたが購入したものは
メルカリ規約違反に該当するので削除しました、
お支払いしました代金は返金しましたとかいって
お知らせがきたわ。

しょせんはメルカリの従業員(労働者)の平均年齢も低いし
しょせんは会社ができて5,6年程度のベンチャー企業にすぎないからね
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キャンセル理由によると思います、それまでの取引メッセージや購入に至った経緯なども考慮してペナルティなどがあるとおもいます。

しかしキャンセルなどが多いのはあまり良くないとは、売り上げが没収とかは無いでしょう。
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