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こんにちは。私の友人のことなのですが・・
彼女はアメリカ人と結婚し、現在永住権の申請中です。
パスポートにテンポラリーの永住権スタンプをもらっています。
(1年毎に更新しなければならないそうですが)
が、彼女のパスポートは2年前にきれています。
アメリカにパスポート無しで滞在する、ということは法律的にどうなんでしょうか?ビザはあるけどパスポートがないということは・・在米日本大使館でパスポートの申請ができることはわかっていますが、その場合、何か罰則があるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (2件)

パスポートが切れたら新しく申請するだけです。

旧パスポートに記載のアメリカのビザはビザの期限までは有効です(新パスポートと二冊携帯するのが面倒であればアメリカのビザを新パスポートに移すことも出来ると思います)

運転免許書の更新と違ってパスポートは期限内に申請すれば延長(更新)される性質のものではありません。日本国民が海外滞在中にパスポートの期限が切れたら旅行その他で本人が困るだけで、罰がある筈がありません。それよりも期限切れのパスポートにビザの更新(一年毎)がされている方が気がかりですね。
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この回答へのお礼

すばやいご回答、ありがとうございます。
一安心です。
パスポートを持っていてもビザがきれたら不法滞在になってしまい厳しい処分を受けますよね。なので、パスポートがきれてしまったら同じように大変な事になってしまうのかと思っていました。
早速彼女に伝えます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/13 11:40

最寄りの日本大使館または総領事館で付替申請するだけです。


ただしcar88360さんのご友人は2年も前に切れているということなので、提出する書類は日本から最新のものを取り寄せないとダメかもしれません。

詳しくは下のURLをご覧下さい。
<外務省 パスポートQ&A>

参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4 …
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