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パチンコやでおちているかカードをつかってしまいました。犯罪ですか?

A 回答 (7件)

犯罪です。



どういう犯罪が成立するかは
法学的には非常に面白いモノがある
問題ですが、

犯罪が成立するのは確かです。
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犯罪です。

「遺失物等横領罪」に当たります。
必ず、そのままお店に届けてください。

パチンコ/パチスロのカードは、お店での利用経路の追跡がその場で可能です。
例えば、「〇番台で何時にいくら使われ残金が幾らで、その次に△番台で…」
と言うように。
落とした人がお店に言えば、それを拾った人が使っている現場(台)を抑えられます。
両者間で私談が済まない時は警察に通報されます。
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それで実際に逮捕された実例が複数ありますよ(*´-`*)ゞ



やっぱり防犯カメラが決めてらしいね~
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そこは防犯カメラに写ってます。


次回行ったら店長が近づいて来ます。防犯カメラに写ってますが間違いありまはせんかの確認の為に話をしてきます。

経験談
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以下の情報によると、権利はまだ 貴方には無いので、もしかしたら 窃盗罪かな?



https://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/04kaike …

Wikipediaを引用すると以下の内容ですね!

窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B% …より!
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通報されれば逮捕される

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犯罪です。


パチ屋は防犯カメラだらけですから、、、
落とした人が申告したら、バレちゃいますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗反省してます。

お礼日時:2020/07/30 12:22

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