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Twitterなどでプレゼント企画をやるとして エントリーにPayPayで100円送金とRTが必要という条件で、プレゼント企画をやったら何か法にひっかかりますか?

A 回答 (4件)

景表法の規定を守ると大したあたりは出せません(#3)。


なお、宝くじは「当せん金付証票法」に定められた全国都道府県と20指定都市しか発売できません。
やり方によっては、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」に問われる可能性もあります。
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「景品表示法」というのがあって 徴収した金額と景品には上限が在る。


この場合 最高額は取引額100円の20倍=2,000円まで。
総額は予定売上総額の2%以内に収める必要がある。

ただし全員にもれなく渡す場合は総付景品として扱われ 対象取引価額が100円の場合は 景品200円が上限。

景品そのものを取引対象とした場合はこれに当たらない。
しかし公表していた「景品」の内容通りに実施されなかった場合は 不当表示(有利誤認)に該当する可能性や 悪質な場合は刑事上の詐欺罪 景品が現金化しやすいものの場合は 賭博罪になる可能性もある。

基本は景品表示法に則って行うほうが無難。
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射倖性があれば、賭博の可能性


それが無くても不特定から金を集めるのは出資法に抵触しかねない
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賭博及び富くじに関する罪になります。


金を集めて当選者を決めるのはギャンブルなのです。
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