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ということは、ギャンブルや浪費で借財を作った人も、手続きを踏むとたいがい免責を受けられてしまうのですか?

というか、実際おおかれすくなかれそういう方が多いかのようには思えますが。

A 回答 (1件)

> ギャンブルや浪費で借財を作った人


の場合、破産すると管財人が裁判所から選任されて詳しく調べます。
で、本当に駄目なのは駄目となりますが、現在は大半が数十万円程度の科料を課せられること名より、免責をもらえるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/06 21:24

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