1つだけ過去を変えられるとしたら?

草が合法の国でやってしまいました。
日本に帰ったらやった過去があるから捕まるとかありますか?

A 回答 (7件)

大麻取締法には国外犯規定があります。



大麻取締法
第24条の8
 第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。

実際には証拠がないと公判は維持できませんから、上陸時に酩酊していて大麻成分が検出できる等の証拠が必要です。

微量な破片が残っていたとなれば、国外犯ではなく現行犯逮捕です。
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この回答へのお礼

数ヶ月前が最後でそれから触れても見てもないです。大丈夫だと思いますが後悔もしてます。ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/19 22:41

麻薬などの重大な犯罪については、たとえ海外であったとしても、帰国後に逮捕され得る案件です。



後は、入管や警察が、それに気づけば逮捕。気づかなければ時効の後にセーフです。
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この回答へのお礼

本当ですか。
今ここで話してる時点で少し心配です。警察今ネットに強いので、消したほうがいいですか?

お礼日時:2020/10/18 18:54

それだけでは罪にはなりませんが、


そういう話をすると売ってる人が寄ってきちゃうので
→なんとなくハードル低く感じてやってしまう
→ほんとうに逮捕
という流れになっていきます。
過去は忘れてここだけの話にしておきましょう。
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この回答へのお礼

もうやめて友達にも誘われますが、断ってます。ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/18 18:46

捕まる心配はないですよ。


上のかたの仰るとおりご自身で自首しない限り大丈夫です。
※自首したとしても証拠類がないので公判維持が難しいため起訴されることはありません。
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この回答へのお礼

ですよね。
もうやってから時間が経ってます。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/18 18:45

>刑法3条は、放火罪・強姦罪・殺人罪・傷害罪・強盗罪・窃盗罪などの


>比較的重い犯罪について、日本国民が国外において
>これを犯した場合に刑法の適用があると規定しています
だそうです。
https://legalus.jp/others/general/ed-1384
葉っぱくらならいいんじゃないですか?(適当)
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この回答へのお礼

粉もやりましたが半年前の話です。
この場で言うべきではないかとおもいますが、、、
情報ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/18 18:45

私も 海外で やりましたが


言わなかったら 大丈夫です。
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この回答へのお礼

やっぱり経験された方もいますか。
いうつもりもないです。ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/18 18:38

所持してなかったらok。

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