【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

【無料体験付きのソフトウェア製品とクーリングオフ】について教えてください。
Webサイトから注文後、10日間の無料体験の使用権が付いたソフトウェア製品を購入した場合には、クーリングオフに関してはどのように考えればよろしいのか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    早速のご回答ありがとうございます。説明が不足しておりました。まず、Webサイトから注文するのですが、その際にクレジットカード情報を入力していただきます。その後10日間は料金がチャージされない状態で使用できます。10日経過前に、その後も使用する意思がない場合には解約の意思表示を行います。解約の意思表示がなかった場合には、指定のクレジットカードに請求処理を行います。
    このような製品について、お聞きしたかった次第です。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2020/12/09 13:57

A 回答 (4件)

Webサイトの説明のとおりに、試用の10日間の間に解約の意思表示をすれば、クレジット会社に請求しないから、質問者さんはお金を払う必要が無いってことですね。



しばらく前から、ソフトウエア製品って、お試し版と製品版が同じモノってことは多いです。
そもそもマイクロソフトのWindowsやVisual Studioでも、試用期間があって、それを過ぎると、使えなくなるので、そこで改めてライセンス購入してプロダクトキーを受け取るって流れもありますからね。

また、無償でソフトウエア部品の機能はすべて使い続けることができるけど、ちゃんとお金払えば、ちょっとだけツールが使いずらい機能制限がはずれて、さらに無償では使えない便利機能が使えるようになるとか、サポートがしっかりと受けられるようになるって売り方をしているソフトもありました。
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この回答へのお礼

助かりました

早速ご丁寧な回答ありがとうございました。お陰様でよく理解できました。

お礼日時:2020/12/09 15:00

説明があって同意したうえでの取引であれば有効です。


クーリングオフとは関係ないですね。
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この回答へのお礼

明確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/09 15:03

一般的には、その手のソフトは購入前に、10日間の無料体験の使用権があるってことだとおもいます。


試用期間の10日間を過ぎてしまえば、ソフトウエア部品が使えないか、大幅な機能制限となるのでしょう。
その後、ソフトの機能に満足したので、正式に注文してお金払うと、継続してフル機能が使えるようになる。

試用しないで、正式注文してお金払えば、ソフト会社は「この注文主の方はすでに試用してみて、機能に満足したから発注してくれたんんだな」と思うのではないでしょうか?
だから、正式注文・支払い後には、クーリングオフはできないと思います。
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クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、消費者を保護するため、 契約後8日間以内であれば無条件で契約解除ができる制度を言います。

従ってインターネットでの購入や、販売店で購入した製品にはクーリングオフは適用されません。
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