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マリリンモンローを描いたウォーホルの絵が芸術作品として販売されていますが、現在活躍中の有名人によく似た絵や彫刻を芸術作品として作り、それを販売することは肖像権の侵害になるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 2件のご回答ありがとうございます。
    補足質問ですが、非売品として美術展に出品することも問題になりますか?

      補足日時:2021/01/29 07:59

A 回答 (5件)

活躍中の有名人ですか。


肖像権で問題になるか、パブリシティ権で問題になるか、という感じですよね。

ちょっと冷静に考えて欲しいんですが、たとえば似顔絵屋さんっているじゃないですか。モデルを誇張して描くタイプの似顔絵屋さんとか。

発注者ができあがったものをみて「えー、こんなの自分じゃない!」って怒るケースってあるじゃないですか。

発注してもモメることがあるのに。
勝手に作られたものでモメない保証はないわけで。

有名人からすれば、いっこも頼んでないのに「作品化された自分」に対して、何も感じないはずがないんですが、それがふつうの感覚ではないかと思うんですよ。ファンサービスってものがあるから大きく言えない、みたいなことを利用するのはフェアじゃないですし。

ですから権利侵害にビビりながら美術展に出展するのであれば、有名人側に許可もらうプロセスが必要なんではないかなあと思います。

ウォーホールの時代から権利関係はずいぶん変わってきてるんで、あの当時の作品を参考にすると、困ることはとても多いんじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2021/02/01 16:29

”肖像権” ですのでアウト。

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>非売品として美術展に出品することも問題になりますか?



勿論です。
有償無償は関係ありません。
作品として公開した時点でアウトです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/02/01 16:29

誰が見ても人物が特定できる場合、その人に対する人格権、財産権の侵害だよ。

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権利者に無断で販売を行えば、肖像権侵害になりますよ。


”似ている人” として販売してもアウト。

販売しているということですので、ブローカーさんが許可を取っている可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/02/01 16:30

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