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自転車屋で代理の自転車を乗っている時に、電話しながら走行してたので警察の方に注意されました。

代理の自転車の防犯登録を見せて欲しいと言われて見せましたが、古い防犯登録なので今回は注意しますと言われました。

この場合、借りた自転車屋が何か罰金とか課せられることはないですか?大丈夫ですか?

A 回答 (4件)

防犯登録は義務化されていますが、「罰則が無い」ので罰金が科せられることは有りませんし、余程の事件性が無い限りは注意(強い警告)等もしないでしょう。




注意したとしても、せいぜい「防犯登録が古いので、ちゃんとやっておいてねー」くらいでしょう。
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自転車の防犯登録は登録だけで抹消手続がないので一定期間過ぎると原簿が廃棄されます。


防犯登録のチェックは警官の基本ですが古い防犯登録で何も出来なかったと言うことですね。本来なら登録者と使用者が違う事を追求したかったのでしょう。
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原則として現行犯逮捕なので 注意で済んだのなら それでお終いです

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警察は借りた自転車屋を知らない、貴方が教えた場合は「防犯登録が古い」との注意が行く場合が。

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