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Suica・PASMO等の交通系ICカードをメルカリ等で売るのって法的に駄目ではないのですか?
抑、アレは貸与品で所有権は鉄道会社にありますから。
言ってしまえばレンタルビデオ屋で借りたBDを売るのと同じ事ですよね?

A 回答 (2件)

「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」には所有権の記載はありますが、譲渡禁止の項目はありません。


https://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/

ただし、高額なチャージ済みのICカードをメルカリなどで売買する行為は、クレジットカード利用枠の現金化の方法として使われるので、メルカリなどでは禁止しています。

>言ってしまえばレンタルビデオ屋で借りたBDを売るのと同じ事ですよね?
レンタルビデオ屋と映画会社の契約内容に譲渡禁止条項や又貸しの禁止条項があると思われます、
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換金した方がトク

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