
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
譲渡税は物を売った場合の話です。
プレゼントは贈与税で、基礎控除110万円です。
なので100万円には税金はかかりません。
なお、500万円なら500-110=390万円に対して税金が掛ります。
税金を払うのは、貰った側です。
贈り側の原資が何であったかは関係有りません。
No.2
- 回答日時:
よく言われますように「お金に名前は書いていない」。
そのため、揚げ足取りかもしれませんが、100万円の物品を購入するための原資が当選金1億円であろうが、偶々、銀行に以前から預けていた預金であろうが、課税関係を考える上では関係ない。つまりはご質問文の1行目は不要な前提条件です。
> 100万円の時計を買ってプレゼントした場合譲渡税はかかりますか?
贈与税の対象ですね。
https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-518.html
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