
銃については素人です。必要があって調べています。
「銃を持っていると電車に乗れない」というのは本当ですか?
確かに、自分が普通に電車に乗った時に
銃を持った人が横にいたりしたことはないですし、
実際にいたら怖いと思いますが。
本当だとしたら、その根拠が知りたいのです。
法律等で明確に定められているものなのか、
公共交通機関のそれぞれの規則によるものなのか、
ただ狩猟者のマナーに委ねられているのか・・・。
また、公共の交通機関は全て利用できないのか、
タクシーの利用は可能なのか、
条件付きなら携帯・運搬することが可能になるのか、
自治体の許可制だったりするのか、
やはり自家用車での移動しか手段はないのか、
などについても、ご教示いただけないでしょうか?
鳥獣保護法や銃刀法などは目を通してみたのですが、
自力では明確な記述は見つけられていない状況です。
該当する条項をご存知の方、どうか教えてください。
なお、この件において「散弾銃を所持した人」は、
銃の所持や有害鳥獣駆除のための必要な許可を得ているものとし、
移動区間は自宅から駆除作業の場所まで、とします。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
公共の交通手段を用いる銃の運搬については明確な規制を示すものは見当たらないようです。
関連すると思われるもの
A銃刀法 第十条-4
~略 銃砲を携帯し、又は運搬する場合において当 該銃砲におおいをかぶせ、又は当該銃砲を容器に入 れなければならない。
B自動車運送事業等運輸規則
第二章 旅客自動車運送事業 第三十六条
(物品の持ち込み制限)
次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならな い。
1火薬類(五十発以内の実包及び空包であって、 弾帯又は薬ごうにそう入してあるものを除く。)
2~13 略
14前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑と なるおそれのあるもの~略。
C火薬類取締法 第十九条(抜粋)
火薬類を運搬する場合は、出発地の公安委員会に届 け出て運搬証明書の交付をうける。
(必要に応じ日時、通路、方法、火薬類の性状、積 載法等指示される場合がある。)
ただし船舶、航空機のみで運搬する場合及び定めら れた数量以下の運搬についてはこの限りではない。
※火薬50Kg
爆薬25Kg
D鉄道営業法(明治三十三年施行)平成十一年改正
第三十一条【罰則】
鉄道運送ニ関スル法令ニ背キ火薬類其ノ他爆発質危 険品ヲ託送シ又ハ車中ニ携帯シタル者ハ五十円(2万 円)以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
上記の各法令の中で、
Cについては弾薬の運搬で企業若しくは事業所が対象となり、個人が携帯する少量の物は該当しないのかもしれません。
Aについては運搬する際の注意事項の類でしょう。
Dについては、このような法令が今も生きている事
以外わかりません。
Bの1も弾薬の携帯について、規定の数量及び方法の範囲で可能のようです。
最後のBの14になりますが、具体的に挙げていませんが、迷惑→不安を抱かせる物(者)と見なすと銃及びその携帯者が該当する事になります。なお、ここで言う自動車とは旅客運送事業の用に供するバス、タクシー等となります。
現場の乗務員が判断することになるでしょう。
やはり明確に銃の携帯運搬を規制する法令は見当たりませんでした。
最後に、銃を所持するハンターは関連する法令や規制等の講習を受けており、銃を持つ事の重大な責任と
銃の持つ殺傷力及び、銃を見慣れない人の目にどのように映るものかを心得ていると思いますので、人目に触れずより安全な移動手段として公共交通ではない自家用車を選択していると考えてよいと思います。
ちなみに、私も銃を扱う職業に就いていますが、命ぜられたとしても一人銃を携帯して公共の乗り物での移動は周囲の目と緊張に自信がありません。
関連する法令を下記よりご参照ください。
参考URL:http://www.msn.co.jp/home.armx
No.4
- 回答日時:
NO.3の回答は、
銃刀法第3条の13
何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。
を、根拠にしている可能性があります。
乗車される鉄道会社や、公安委員会に問い合わせて見た方がいいと思います。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S33/006.HTM#s2
No.3
- 回答日時:
参考URLにJR東海の手回り品のルールが載っていますが、
>危険品、暖炉・コンロ、動物、死体、不潔なもの、臭気を発するもの、他のお客さまに危害を及ぼすおそれのあるもの、車内などを破損するおそれのあるものなどは車船内への持ち込みはできません。
誰がどう考えても、散弾銃は、「危険品」で、「他のお客さまに危害を及ぼすおそれのあるもの」、「車内などを破損するおそれのあるもの」なので、持ち込みは無理でしょう。
参考URL:http://jr-central.co.jp/co.nsf/kip_rule/kip_rule …
教えていただいた方面からも少し探ってみます。
やはり欲しいのは法的な答えなので・・・。
参考になりました。ありがとうございました。
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