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同様の質問を別カテでしているのですが、
自分の知りたい答えは「法的根拠」だと気づいたので
こちらで改めて質問させていただきます。
ご教示よろしくお願いします。

私は銃については素人です。必要があって調べています。

「銃を持っていると電車に乗れない」というのは本当ですか?
確かに、自分が普通に電車に乗った時に
銃を持った人が横にいたりしたことはないですし、
実際にいたら怖いと思いますが。

本当だとしたら、その根拠が知りたいのです。
何らかの法律等で明確に定められているのでしょうか?
それとも、公共交通機関の規則によるもの、とか
狩猟者のマナーに委ねられているようなものでしょうか?

また、公共の交通機関は全て利用できないのか、
タクシーの利用は可能なのか、
条件付きなら携帯・運搬することが可能になるのか、
国や地方自治体の許可制だったりするのか、
やはり自家用車での移動しか手段はないのか、
などについても、ご教示いただけないでしょうか?

鳥獣保護法や銃刀法などは目を通してみたのですが、
自力では明確な記述は見つけられていない状況です。
火薬類取締法なども現在めくっているところです。
該当する法律等をご存知の方、関連条項を教えてください。

なお、この件において「散弾銃を所持した人」は、
銃の所持や有害鳥獣駆除のための必要な許可を得ているものとし、
移動区間は自宅から駆除作業の場所まで、とします。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

はじめまして。


まず、銃をケース等に入れて、「一見して銃と分からない状態で」運搬すれば、何の問題もありません。
これは、電車に限らず、銃刀法で定められた運搬の制限です。電車に乗ってはいけないという法的な根拠は全くありません。もちろん船舶、航空機もOKです。航空機の場合は、受付カウンターで許可証掲示の上、銃であることを伝え、預かり手荷物とします。(もちろんケースに入れて)
航空会社社員に手渡しても、銃刀法の「所持の禁止」には該当しません。荷物などを扱う事を職業とする者が業務として取り扱う場合は、許可を受けていない者でも取り扱う事ができます。輸入の猟銃や国内製造の猟銃を運搬する複数の人たちは、その銃の許可証を持っていませんよね。
私も内地から北海道へ、電車と飛行機利用で何度か狩猟に出かけていますが、全く問題ありません。もちろん無用のトラブル防止のため、毎回乗る前に鉄道事業者、航空会社に告げています。
北海道へ猟に行く人は、毎年かなりの数に上りますし、海外での射撃競技会に参加する人もかなりおられます。

装弾の場合は話は別で、少しややこしいです。
装弾の電車内への持込は、200発以内と、鉄道運輸規定第23条で制限されています。
バスは50発以内(旅客自動車運送事業運輸規則第52条、53条)
船舶は200発以内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第4条)

航空機の場合は、かなりややこしい手続きとなりますので、装弾は現地の銃砲店で購入するのが常識のようです。

あと、運搬する時の銃ケースですが、どの乗り物に乗るときでも、銃を分解しないソフトケースよりも、上下二連、ガスオートなど、2つに分解して収納するタイプのハードケース又はソフトケースが良いでしょう。分解しないソフトケースは、やはり銃であることが分かってしまう場合がありますので。もちろん法的には問題ありませんが、世の中色々な悪い奴もいますので。

参考URL:http://www.saama-japan.com/howto/kyoka03.html
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銃刀法には、運搬に関する条文はこれしか発見できませんでした。



第10条
4 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲を携帯し、又は運搬する場合においては、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲におおいをかぶせ、又は当該銃砲を容器に入れなければならない

#1の回答にあった法律はあくまで「火薬類其ノ他爆発質危険品」なので、適用があるとしても弾丸のほうだけだと思います。あと、罰金についてはこれを改正する法律があって、現在2万円のようです。

しかし、電車やタクシーについては、法律のほか、各会社の定める利用規則が適用になります。そして、ほとんどの会社では、危険物(銃刀類を含む)の車内への持込を禁止していることと思います。これは契約上の縛りなので、違反しても法律違反ということにはなりませんが、これらの交通機関を利用する以上は守るべきでしょう。もっとも、各交通会社と個別に交渉すれば、車内へ持ち込んでの運搬について許可をもらえる場合もあるかもしれません、

ということで、それらの縛りを受けない自家用車での移動が、事実上残された唯一の方法である、ということなのではないでしょうか。
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日本は法治国家ですから、いろんな事に細かく法律で定められています。



質問の件ですが、明治時代に制定された法律で該当がありました。
鉄道営業法といいます。廃になってないのでまだ該当すると思います。31条に質問の回答が書いてありました。

第31条 鉄道運送ニ関スル法令ニ背キ火薬類其ノ他爆発質危険品ヲ託送シ又ハ車中ニ携帯シタル者ハ50円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

当時の50円ですから今は5万円ぐらいですかねぇ。。

尚、補足として鉄道を利用する人は係員の指示に従うこと等も書いてありました。
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