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- 回答日時:
罰金以上の刑が確定した場合、厚生労働大臣による行政処分の対象になります。
行政処分には、戒告、業務停止、免許取消の3段階がありますが、どれに該当するかは医道審議会の審議により厚生労働大臣が決定します。
つまり、必ずしも免許取消にはならないということです。
過去の処分事例では
免許取消
殺人未遂など1名、業務上過失傷害など1名、詐欺1名
医業停止2年
覚せい剤取締法違反2名、自動車運転過失致死傷1名
医業停止1年6カ月
自動車運転過失傷害1名
医業停止6カ月
道交法違反1名
医業停止3カ月
児童買春・児童ポルノ処罰法違反1名、県青少年愛護条例違反1名、道交法違反1名、医療法違反1名、診療報酬不正請求4名
戒告
器物損壊1名、労働安全衛生法違反1名
というものがあります。
求刑が「懲役2年」程度だと、判決は執行猶予がほぼつくと思って良いでしょう。
そのレベルで考えると、「医業停止1年6カ月」から「医業停止2年」の間くらいが相場ではないかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/04/19 09:52
回答ありがとうございます。
政府が進めていた「ワクチン接種」をごまかして、なおかつ委託料を騙し取っていたのですから、結構重罪です。
執行猶予が付くとしても、有罪判決な訳ですから、ワシは医師免許剥奪に1票です。
日本は三審制ですので、決着が付くまで5年はかかると思いますが…。
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