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なんかのアイドルイベントだと思いますがファンの1人であるAは「あのアイドルはファンBと私的交流があるらしい」といった虚偽情報を流し、アイドルの方とBさんのイメージを下げた罪で出禁になったようです。

公共の場で虚偽情報を流すのはどういった罪になりますか? 名誉毀損とかでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 世間にはオタクの事を怒っている人が多くいますから、無実の罪を押し付けられたBさんも一緒に出禁になった方が良かったかもしれませんね…実際Bさんの事を怒っていたファンも結構いたでしょうから

      補足日時:2023/06/29 10:12

A 回答 (3件)

事実であろうとなかろうと 私的交流の噂がAの社会的価値を下げた場合は信用毀損罪に当たり 事務所からは損害賠償の対象となる。



これはBに対する私的なリンチを引き起こすための 暴行計画の可能性がある。
もしBがリンチされ 重症を負ったり最悪殺されてしまった場合 暴行傷害・殺人の 幇助罪 教唆罪となるだろう。
特にファンサイトなどに書き込み Bの住所や顔写真などを公開し 「思い知らせてあげよう」などと書きこんだ場合は 殺人未遂も範囲になる。
あるいは現場助勢罪だ。
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噂を流すことが悪いことだとわかっていてやった場合は、偽計業務妨害になる事もあります。

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刑法の信用毀損(きそん)罪・偽計業務妨害罪・名誉毀損(きそん)罪にあたるおそれがあります。


https://kusatsu.vbest.jp/columns/criminal/g_othe …
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