A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
お魚が自由に取れない
国際法違反ですが如何とも日本には取り返す手立てが有りません
歴史上・国際法上のどの根拠をとってみても、北方領土に対するロシアの占拠に根拠がないことは明らかです。 1855年日露通好条約で択捉島とウルップ島の間に国境線が引かれて以降、北方領土は一度も外国の領土になったことがない、わが国固有の領土です。
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