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桐島聡を動画や漫画動画にしている方々がいますが?法的に問題無いですか?

A 回答 (1件)

内容によるかと思いますが、基本は無いのではないでしょうか。



例えば、これまでの報道によると、遺族は遺体の引き取りを断ったというのがありました。

一般論として、誰かが死んだ場合、遺体の身元確認は遺族に義務があるとされていて、警察署に呼ばれると交通費自腹となり、お断りはできない。

遺体の引き取りは、警察署で葬儀会社を紹介してもらえますので、そこに丸投げをして火葬などをしてもらい、日本郵便のゆうパックで特殊荷物として航空便で遺骨とかが宅配便にてお届けされます。

遺体の火葬などはいろいろな費用を使うとか、葬儀会社が教えてくれますし、遺骨も宅配便、一般の荷物とは違う車両でお届けされます。

それをあえてお断りしているという事は、相続放棄の状態と考えられます。

遺族はその人、桐島聡さんの行った爆破事件とかさんざん嫌な思いをしたことでもうその話とかにも関わり合いたくはないのだと考えられます。

そうすると、本人死亡で、遺族からの名誉棄損とかはありえないと考えられます。

例えば、遺族の事を書くとか、動画に含めるとかない場合。

後は、もう余命いくばくもないという死を悟った時に、警察に自首といいますか、自分が逃げ切った桐島聡ですと名乗っています。

指名手配犯として逃走する人生は楽しいとは思えませんが、逃走を支援した人もいるのではとも報道されています。

そんな感じですので、推察として、本人が勝利宣言をしたかったと考えられるので、報道されるとかに関しては本人の意思かなあ~ と思うのです。
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