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アメリカの法律に関して質問です。

私は7年前にニューヨークに観光した時、
酔っ払った勢いでちょっかいを掛けてきた
男性1人を同伴していた日本人の友人と2人で
棒とかをつかって殴り倒しました。
その人は歩くのがやっとという感じで
僕たちは焦って現場を逃げホテルに帰り
そのまま明後日の便で早朝に私服を
スーツケースに畳み日本にとんずらしました。
そこでアメリカ時効制度について
気になっていたのですが、
民事で裁判を相手が起こすのはもうできないのでしょうか?

既に7年が経過している訳でありますし

解答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

被告になる質問者の素性(最低でも名前と住所)が特定されていないので、民事で裁判を起こせるはずがありません。

 裁判を起こすためには、裁判所に「訴状」を提出しなければいけません。 この「訴状」には、相手の名前や住所等を記載しなければなりません。 どこの馬の骨とも分からない人物に対する訴状なんか、裁判所が受け付けません。
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あなたの場合はニューヨーク州の法律にそって時効が決まると思います(相手がニューヨーク在住であればという前提)。

相手が別の州で訴えを起こせば当然そちらの州での時効に縛られます。
そしてニューヨーク州の法律の時効は犯罪の種類によって異なります。あなたの質問に関する事項は
・重罪犯罪(1年以上の刑期の判決が出る犯罪)=時効なし
・暴行=犯罪の内容によって1-5年
の二つだと思います。

>既に7年が経過している訳でありますし
どこを参考にしたのか存じませんが、ニューヨーク州の時効で7年というものはないです。また民事か刑事かの違いは、民事が被告に違法行為があったか否かを争うのに対し、刑事は被告が無罪または有罪かという事実関係の判断を行う違いです。なので、あなたが民事のみに言及しているのも個人的には?です。
https://www.nycourts.gov/courthelp/goingtocourt/ …

で、ポイントはあなたが暴行を行った相手がその後死亡したかどうかです。もし死亡したとして遺族が訴えた場合、上記の暴行と重罪犯罪両方の疑い(アメリカは複数の罪で起訴できます)がかせられるので、時効はないと考えるべきです。暴行だけで訴えた場合はすでに犯罪から7年たっているので時効です。
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そもそも海外逃亡時は時効の計算が止まりますけど・・・・・

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ロス疑惑の人は何十年も経ったのでもういいだろうとグアムだったかに観光旅行に行き空港で逮捕されました。


>民事で裁判を相手が起こすのはもうできないのでしょうか?
日本だって犯人が海外にいたらその期間は時効から除外されます。民事刑事で処罰される恐れあるし、空港の入国システムで自動的に逮捕は十分にあります。
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