
流通業で海外から来日している外国人旅行者等の免税業務に従事している者です。その手続き対象者のことで困っています。
免税手続きの対象となるのは消費税法等によって「海外から来日している外国人旅行者等の非居住者」と規定されています。
今までこの「非居住者」とは「日本に入国してから6ヶ月以内の方」と理解していました。
ところが最近になって、「非居住者」とは「日本に入国してから6ヶ月以内の方で入国時の旅券にある上陸許可の証印が再入国許可でないもの」が正しい、という記載を見かけました。
なぜ入国してから6ヶ月以内にも関わらず再入国許可の方が非居住者から除かれるのかがわかりません。どうかご存知の方がいましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税務についてはよくわかりませんが、それにしても「入国してから6ヶ月以内の方は非居住者」とは乱暴な定義です。
目安にもなりません。在留期間が6ヶ月では再入国許可は取得できません。規則ではありませんが、その趣旨から言って一年以内の在留期間ではまず許可されません。
再入国許可があるというのは、日本に外国人登録(住民票の代わりだと思ってください)をし、且つ一年以上の在留資格があることを意味します。再入国許可があれば居住者と理解していいでしょう。
国税庁では一応、一年以上日本に居所がある個人を居住者とし、それ以外を非居住者としています。問題はこの居所の扱いです。例えば日本を拠点として、一年の内6ヶ月以上海外を飛び回っている外国人ビジネスマンがいるとします。お店に来るときは当然「日本に入国してから6ヶ月以内」です。もちろん、非居住者ではありません。
>在留資格が「文化活動」で滞在期間6か月の者が再入国許可をとった場合
この場合は在留期間で判断すべきだと思います。在留期間が一年以上あるならば、一年以上居住する意思があるということなので、居住者と理解すべきだと思います。反対に、一年以上日本に在留していた人が、再入国許可無しに出国しようとするときは、非居住者になったものと理解すべきでしょう。後者は証明ができないので難しいのですが、店側としては本人の申告を信じるしかないと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm
回答ありがとうございます。
再入国許可取得=一年以上の在留資格があり、居住者ということなのですね。大変助かりました。ありがとうございます。
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