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- 回答日時:
留置場が安全と言う根拠は?
備蓄と言ってもあくまで一時的・短期的・応急的なものでしかなく、長期化することが予想される場合は刑事収容法第215条によって解放する(自己責任で避難し、災害終息後は出頭しないと逃亡罪になる)ということもありますよ。
わざわざ犯罪を犯すより、公的避難所で救援物資を待つ方が現実的だと思いますけど。
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