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先日、私宛に某弁護士事務所の個人名で
本人限定受取郵便物が届きました。

まだ内容は確認していませんが
おそらく半年前に既婚女性との不倫関係で
既婚女性の旦那がこちらに慰謝料請求してきた
可能性が高いです。

・不定の客観的な証拠はない
(お互いのラインは消した、他に密会を特定できる資料はない)
・ただし既婚女性が不倫したことを旦那に口頭で認めた

このような場合、慰謝料請求されて突っぱねても
裁判を起こされると負ける可能性が高いのでしょうか?

また、本人限定受取郵便物の受け取り拒否を
無視し続けるとどうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答いただいたかたありがとうございます。
    郵便物受け取りました。

    ・離婚はしていない
    ・300万の慰謝料請求
    ・不貞行為の認識並びに請求額に対する意向を確認したいので
     速やかに弁護士事務所に電話連絡が欲しい
    とのことでした。

    この案件について、できるだけ減額したい(もしくは突っぱねたい)
    のですが、弁護士事務所の腕によって減額金額の差が大きいものなのでしょうか?
    であれば今1社に無料相談していますが、他にも何社か相談してきめたほうが
    よいのでしょうか?

      補足日時:2024/05/11 15:09
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A 回答 (10件)

弁護士同士(お互い様なので)ならなぁなぁで決着してくれるかと思いますのでこちらも依頼した方が相場で終われるかと思います



素人相手なら容赦してこないかと思いますよ

ガッツリ証拠が有ると厳しい戦いになりますが、証言のみですと減額できそうな気がします

弁護士にも得意不得意な案件がありますのでその辺感じ取って依頼されるのが良いかと思います
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結婚しているのにも関わらず、おたくの奥さんから無理やり関係をせまられ、やむを得ずお相手をした。


離婚するからと言っていた。
こちらこそ、結婚詐欺で訴えたい。
表に出ましょう。

こっちから、訴えたらどうですか?
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「不倫による慰謝料の相場は50万~300万円」とされるので、上限を請求しているということでしょう。



額の多寡には、期間、内容、頻度、経過、その間の家事放棄の影響の有無など諸事情を考慮するものです。

また、そもそもの不倫に至った経緯について、あなた側からのアクションなのか妻側からの誘いなのかによっても変わります。

更に言えば、相手方夫婦の関係の悪化が影響しているのなら、その分、相手方の責任事由も影響することになるので、あなたが妻との交際中に妻が吐露した家庭事情などで思い当たることがあれば書き出してみるといいでしょう。

そのうえで、あくまで民事裁判なので交渉によって和解額を目指すでしょうし、どうしても和解にならなければ判決で賠償額を決められますが、そのためには相手方の責任事由を突けるかどうかで裁判官の心証が変わると思います。

弁護士からの通知への対応を拝見していると、そもそも法的争いには不慣れのようですので、費用は掛かりますが、あなたも弁護士をたてないと言い成りで支払いを命じられる恐れが大きいかと。
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・300万の慰謝料請求


・不貞行為の認識並びに請求額に対する意向を確認したいので
 速やかに弁護士事務所に電話連絡が欲しい

 ↑、この文書は、裁判などに通用する不倫の証拠は無い。しかし、依頼者の申し出もあるので一応請求する。しかし、あなたにも言い分があるだろうから連絡を下さい。と、言う意味です。

あなたが拒否する気持ちがあるのなら、私が最初にアドバイスしたとおりに、内容証明郵便を使って返事をしておくことです。電話で返事をしない方が良いです。

減額とか言う、慰謝料を支払う前提で考えるのではなく、元々相手方の夫婦問題が原因である。と、言う立ち位置で対応すべきです。尚、弁護士を入れると、弁護士同士の交渉になりますので、あなたは慰謝料を支払う羽目になります。

不倫は半年前でしょう。そういう点もよくお考えになればいいと思います。弁護士は慰謝料請求とか拒否の交渉に慣れていない人が多いですよ。法律上の事しか主張出来ない弁護士が結構います。つまり、交渉下手が多いという事です。
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郵便物を受け取って、事実関係に齟齬がありますので要求には応じられません。

或いは、ご指摘の事実はあったものの、何々(相手の夫との関係の悪さの相談)が切っ掛けで、限定的な関係はありましたが、それ以上に問題と成る行動はありません。と、言う様な感じでの文書を内容証明郵便で送り返しておくのが一番良いです。無視するのは最悪です。この場合認めたという解釈をされる可能性が高いですので。

証拠があるのかないのかは、不倫相手に連絡して確認してみては如何ですか。弁護士から郵便が来たからと言って、恐れることは何もありません。如何に反論するかです。又、半年以上前の出来事で1回とか2回の不倫なら慰謝料請求をしても、請求は認められません。強気に出るに限るご相談案件です。行動を起こせば何も心配するようなことはありません。ご質問の案件は受けて立つ方が強いです。
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当然ですが、不倫関係は相手があって成り立つことですよね。


その相手方の女性が夫に事実を認めたのなら、まずはそれが証拠になります。
当然、携帯、LINE、メールなどで遣り取りしていた記録も証拠です。
事実を認めたのなら証拠についても渡している可能性は十分あります。

夫が妻の協力を得て不倫相手を訴えるのなら、初めから勝ちゲームです。
何より、夫が不倫相手から慰謝料を捥ぎ取れば、妻にとっても夫の許しを得て夫の収入が増えるのですから、一石二鳥。
裁判で勝ち目は極めて乏しい。

で、弁護士からの通知を無視していても、早晩、民事裁判に至るでしょう。
その際、示談に非協力的で夫に対する謝罪の意思が乏しく責任逃れの姿勢に終始していたとなれば、慰謝料は期間や不倫の内容にもよりますが、高めの慰謝料を認められる要素になりますよ。

無視し続けるのは、勝ち目は乏しく、賠償義務は膨らませる対応になります。
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無視し続けると、容認したことになるでしょう



逃げまくるより、立ち向かった方がいいかと

相手の奥さんが悪いって事も有るのですから
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さらに、お相手は金の力で確固たる証拠を揃えてのことでしょうから…



今の時代、お互い消したから残ってないね♪とはならないと思います…

金の力で運営に開示請求したら、バッチリ残ってますよ…
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弁護士からの郵便物を拒否したら、裁判所に提訴されて特別送達が届き、それも拒否したら100%原告の主張通りの判決が下されます。


不倫の慰謝料は300万円くらいが相場ですから、そのくらいは示談で払った方が面倒ごとにならずに済みますよ。
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無視し続けると相手の言い分を認めた事になると思います。


郵便物の内容を確認していないから・・は、通じません。
郵便物を受け取った時点で、すでに事は進行中です。
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