No.4
- 回答日時:
大抵の場合中身の現金だけ抜いて、
ちょっと目線を変えれば容易にみえるところに捨ててあるのです。
ハンカチ等で拾って、決して中身をみるようなことをせず、
交番にもっていきましょう。
最近は町中いたるところに防犯カメラがついています。
事件性があれば、イケないことをしたらすぐ疑われます。
みつけないのに越したことはないですが、
見つけてしまった場合は
仕方がないですね。
No.2
- 回答日時:
ゲットした後すぐに交番に届けてください。
拾ってネコババしたら、遺失物横領罪になります。
刑法第254条(遺失物等横領)
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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