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彼は金を持っていません 破産しています どーやって取り立てればいいでしょうか?

A 回答 (5件)

銀行口座くらいも無いの? あれば差し押さえ。


どこかに勤めてはいないの? 勤めていれば給与の差し押さえ。
差し押さえるには地裁に申立て(訴訟)して勝訴すれば強制執行できます。

>彼は金を持っていません
「無い」所からは、金は取れません。

私も500万の債権取り立ての権利を持っています。
もう利子まで計算すると1000万になりますが、資産が無いので差し押さえるものが無いのです。無い所からは取れんので、今の所泣き寝入りです。
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この回答へのお礼

そうなんですよねーなんせ浪費家で

お礼日時:2024/10/03 08:20

破産前なら無理、破産後に貸したなら、いける

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/03 10:59

自分がお金を貸していて、借りた後に破産した人からは、


取り返せません。

連帯保証人付き借用書も取らず、信用した自分が甘かった
と反省しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/03 10:59

一年で7万月にすると6千円なら返して貰えると思います。

借用証を見せて返して貰って下さい。破産してもその後の収入は別です。破産されたときにお金を貸していたのならそのお金は返りません
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/10/03 10:59

弁護士に相談。

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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/10/03 10:59

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