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次回衆議院選挙についてですが。。投票所での所作について。

小選挙区の候補者に自分が投票すべき候補者が不在であるけれど、比例代表に当選させたい政党がある場合に、
❶比例代表だけ投票して、
❷小選挙区は投票用紙を破り捨てて破棄しても問題はありませんか?

白紙投票は絶対にしたくありません。
これは、過去に選管での取扱いに問題があり、ほとんど判別不可能な票をかってに自分の当選したい候補者にカウントするという事例があったそうです。また筆跡鑑定も不可能な選挙制度ですし、投票時に鉛筆を使用して改竄の恐れがあるなどの問題も有るとも思えます。

その他、比例代表だけ投票するよい方法があれば教えてください。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 白票を入れたくない場合、破り捨てても法令には抵触しませんか? ちゃんと回答してください。
    (開票時の不正については、ある方(かた)が開票当日に怪しい動作を目撃したということですですが、それを回避したいがためです。)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/06 20:10
  • はさみは銃刀法の対象にはなりません。適切な回答がおできにならないのであれば回答を控えてください。よろしくお願いします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/06 20:13
  • それは、公職選挙法で認められた方法となりますか? ここらを調べております。
    よろしくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/06 20:15

A 回答 (6件)

この前、投票で2通りの投票をする際、片方を投票したくなかったので、投票用紙を貰う時に1枚だけ貰ってもう1枚は貰うのを断ったのですよ。


そして1枚だけに記入して2通りある投票箱の片側だけに投票用紙を入れた。

すると、投票箱前で何人かが椅子に座って見張ってるじゃないですか。その人達が一斉に色めき立って、「もう一枚はっ?」と問い詰めるのですよ。
なので「もう一つは棄権します」って言ったら「投票用紙は?」と聞くので「貰うの断った」と答えると、離れた所にいる投票用紙を渡す係の人がそれに応じて合図送ってくれた。

で、問題起こらなかったのですが、なんかこれ、面倒ですよね。
無記入(白票)で投票箱に入れるのが普通なんだろうけど、私は根っからの親切な人なので開票係の手数を無駄にかけさせるのは嫌だし、稀には係員の不正の可能性もありますからね。
加えて、棄権の意思をその場ではっきり示すっていうのは結構気分いい物ですから。

で、次からどうしようかと色々考えたのですが、記入した方の投票用紙を投票箱に入れたあと、投票箱を見張ってる人の目の前で、その人達の誰かに「こっちの方は棄権します」といって何も書いてない方の投票用紙を手渡せばいいんじゃないのか?と思い当たりました。

またやってないので係員がどういう反応するのか分からないんですが、有望な方法なのでは。
もしかすると係員に近づく段階で係員たちがビビッて怖がらせる可能性もあるので、「棄権しますと言う」→「係員に近づく」→「投票用紙を渡す」の順番になりますかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

比例代表に希望政党がないばあい投票すると後々後悔することもありますので、今回は 比例代表を棄権したいと思っています。

ご親切な回答をありがとうございます。

お礼日時:2024/10/08 17:38

投票用紙は投票に使うために投票者に渡しているのだから、それを故意に破損させれば何らかの問題になりそうな気がします。



もし私がそのようなことをしたいと考えたのなら、投票所で選挙区の投票用紙を受け取らず、比例区の投票用紙だけを受け取るようにします。
投票は権利だから、選挙区は投票をする権利を放棄しますが比例区は投票をする権利を行使します、と主張すれば(面倒くさい人扱いをされるでしょうが)認められるはずです。
やるなら投票所の立会人にも聞こえるような大きな声で主張しましょう。

まぁ、そんなことをしても、記録を改ざんされて選挙区も投票したことにされてしまう可能性はあります。
しかしそれをいうなら質問者様の案も五十歩百歩です。
投票前の投票用紙は使い物にならない状態になった場合にはそれを新しいものと交換できることになっているので、記録を改ざんするような不正をしているのなら、質問者様が投票用紙を破って帰った後に「破損した投票用紙を交換した」という記録をつけた上で別の投票用紙を使って票を入れることも可能です。

なお、投票用紙は投票所から持ち帰ってはいけないことになっているみたいです。
---引用開始---
 投票用紙は、候補者の氏名を記載して投票するために選挙人にお渡しするものなので、投票所から持ち帰ることはできません。
 公職選挙法施行令第42条では、投票する前に自ら投票所外に退出する選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならないと規定されているほか、公職選挙法第46条では、選挙人は投票所で投票用紙を投票箱に入れなければならないと規定されています。
 二重投票や投票用紙の複製などの不正を防止するためにも、投票所から投票用紙を持ち帰ることのないようご注意ください。
---引用終了---
出典:https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/senkyo/qa/ …
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございます。

衆議院選挙で比例に希望の政党がないので棄権するつもりです。

投票用紙の取扱いについてのアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2024/10/08 17:41

真っ黒に塗りつぶしたらいい。

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この回答へのお礼

なるほど。それも考えましたが、時間がかかりますので面倒なのです。

ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/08 17:42

>小選挙区は投票用紙を破り捨てて


>破棄しても問題はありませんか?

 簡単には、破れない紙なので、
ハサミを用意して下さい

 恐らく、銃刀法で警察に連行されますのでww
この回答への補足あり
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> 白紙投票は絶対にしたくありません。


意味が不明です。
投票しない、白票を投票する、これは全く同じ意味ですけど。

投票所では、投票所員の複数が監視しているので、
「破り捨てて破棄」はできません。

> 過去に選管での取扱いに問題があり、
これは、過剰反応です。
そんなことを言ったら、
投票済み内容の書き換えもあり得る、と言っているようなもんです。
比例代表に投票した結果も、疑わないと…
この回答への補足あり
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持ち帰りゃ良いのに

この回答への補足あり
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