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例えばマンションに住んでいて
自分がうっかりと火事を起こしてしまった
場合、他の住人の方々にも多大な迷惑を
かけてしまうと思うのですが、もしこんな事が
起きた場合は、どうなるのでしょうか?

火災保険や生命保険に加入していたとしても
色んな問題やら起こると思うので、事前に
あった例などもふまえて色んな問題と解決策など教えてもらいたいです。

A 回答 (3件)

失火責任法というのがあって、他の方が書かれてるように寝タバコとか油を火にかけたまま外出したりとか、重大な過失とされるものにならないかぎり、賠償しなくて良いことになっています。


逆に言うと、隣の家から火が燃え移っても賠償してもらえないということ。

これは火災による被害の賠償は金額がとんでもないことになるので、重大な過失でない場合は救済しようというものです。
なので、自分で火災保険に入って守るしかないですね。
一応、火災保険はもらい火でも保証してもらえるので。

気をつけなきゃいけないのは賃貸物件に住んでいた場合で、失火責任法で賠償金は払わなくて良いとしても、賃貸契約では原状回復の義務があるので、自分ちの分は借りた当時の状態まで戻する必要があります。
しかも原状回復については火災保険も火災の保証ではなく、物損とか普通の損害保険部分になったりするので、ぜんぜん足りなかったりします。

なので、賃貸物件に住んでる時は火の扱いにはホント注意しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/10/15 17:17

火災の発生が故意ではない場合、


燐家などの他人に与えた損害については、その補償が免責されます。
火災保険は、
自身の備えのほか、もらい火での備えにもなります。
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火災保険は対物が基本。

人的被害は補償の対象外です。
ただし、重大な過失でなければ損害賠償は不要。
失火法により、基本的には火を出したものの責任は免責されます。

重大な過失があった場合は違います(火災保険も適用されません)。
例 揚げ物の最中で買い物に行った。寝たばこで繰り返しボヤを出していた

ケースバイケースです。
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