
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ふるさと納税は来年分の税金の先払いですから、来年税金を払わない場合は何も恩恵はありません。
返礼品を3倍の価格で買うのと同じです。勿論相手の自治体には寄付が行きますし貴方に返礼品も来ますが、損するのは貴方だけ。(笑)旦那さんの扶養に入っているのだから、貴方が旦那さんの名前でふるさと納税するのは全然問題ありません。また、もし貴方名義のクレジットカードで申し込んでも、家計が旦那さんと一つなら問題はありません。
No.4
- 回答日時:
旦那の名前でふるさと納税をすればよいです。
「ワンストップ」でも「確定申告」でも、税優遇は同じです。
旦那が毎年確定申告をしていないならば「ワンストップ」を、
毎年確定申告をしているならば「確定申告」を選べばよいです。
No.3
- 回答日時:
>先月退職し…
今年になって合計いくらほどの給与をもらっているのですか。
退職時の源泉徴収票
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
で、
1. 「支払金額」欄の数字を「給与所得控除後の金額」に換算する。年末調整のしてない源泉徴収票はここが空欄になっているので自分で埋める。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
2. 次の足し算をする。
・基礎控除 48万
・社会保険料控除・・・源泉徴収票の「社会保険料の金額」に、自分で払った国保や国民年金があるなら足す。
・その他の「所得控除」・・・該当するものがないか自分でよく探す。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・以上の合計を求める。
3. [1.] - [2.] がプラスの数字になるかどうか。ならなかったらふるさと納税は納税でなく、本当の「寄附」で終わります。
>「ワンストップ」か「確定申告」か…
前項 3. がプラスになっているなら、確定申告。
ワンストップは選択肢外。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
ワンストップサービスは被雇用者対象です。
夫の扶養に入る人は所得が103万円以下なので住民税はゼロかわずか。故郷納税したら純然な寄付になります。大損、いや寄付です。
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