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検察に侮辱の罪で起訴され検察に訴えた被害者の履歴詐称による詐欺行為、侮辱、脅し、等の行為を伝えました

この場合、検察に被害者が呼び出され被害者が困るような事態にはならないのでしょうか?

つまり、今までの詐欺行為を検察が追及したら黙秘はできますが嘘はつけません

被害者の立場は危うくなりますか?

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A 回答 (5件)

あなたの行為に因果関係があるなら、弁護士(裁判になるなら必ずつきます)にご相談を。

別件なら、あなたの状況に影響を及ぼしません。
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なりませんね。



検察ってのは、国家治安を維持を目的として犯罪を起訴する訳ですよ。被害者のためにそれを起訴するのではないのね。だから被害者が何をしてたとか詐欺行為をしていたからといって、犯罪被害者である立場が危うくなるなんてことにはならないのね。そもそも事件においての被害者ってのは、検察にとって犯罪を起訴する時の証拠の一部に過ぎないから。
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なんの事を言ってるのか


さっぱりわからん。
侮辱の罪で起訴されないし、
被害者の違法行為言ったところで
本件に関係ないし(別の事件)、
もう少し、日本の法律を
学びましょう。
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>被害者の立場は危うくなりますか?



なりません。
原則として、検察は警察など捜査機関から上がってきた罪状についてのみ起訴するべきかを判断します。
担当検察は被害者について捜査する権限がありませんし、被疑者の証言をそのまま鵜呑みするようなマヌケなことはしません。
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侮辱の罪なんてありません。


仮にあってもその程度で起訴されないでしょう。
従って前科つきません。
従って履歴詐欺も起きません。
刑事事件としての被害者も加害者も存在していません。
すべてあなたの妄想です。
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