

私は、150名ほどの会社でパートをしています。先日同僚(同じくパート)のお父さんが亡くなり、慶弔休暇を取りました。
休みの届けを出したところ、「社員は慶弔休暇を5日間取れるけれども、パートは無給になります。」と言われたそうです。
あわてて、社内規定を見たところ 社員は5日間 パートは、慶弔規定という欄がなく 特別休暇とされていて、無給と書かれていました。
働き方は、時間は社員と同じ8時間半から17時半なのですが、違うところは土曜日が休みというだけです。
社員は5日間も休めるのに・・・パートは無給なんておかしいと思うのですが、これは法律的には許されるんでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
慶弔休暇を無給にするか、有休にするかは会社の自由です。
法的に定められているものではありません。また、疑問に感じていらっしゃる社員とパートの扱いの違いに関してですが、扱いが違うのでわざわざ「パート就業規則」を設けているともいえます。「パート就業規則」を設けるのは違法ではなく、むしろ合法です。
「同等の働き方をしている」事に関して非常に不満にお感じでしょうが、「就業のかたち」がまったく同じではないはずです。社員にパートにない責任(?)の重さがあって、そうした待遇の違いが現れるのだと思っていますが。
(現実の勤務態度や責任の重さとはまた別のお話です・・・)
ご丁寧な回答ありがとうございました。
パートという弱い立場なので、仕方のない事ですね。回答していただき、納得したので、不満もかなり取り除かれました。
No.3
- 回答日時:
企業で就業規則などの作成指導をする立場にある者ですが、
先の回答者の方が言うように、またあなたが疑問に感じていらっしゃるように
「道義的にはおかしいが、労基法上は違法ではない」と言うことです。
パートの方の慶弔休暇については、「パート就業規則」「準社員就業規則」などで別に定めることができますが、
作成にあたっては「社員の過半数を代表する者の意見を聞くこと」となっています。
パート(準社員)の過半数代表者の意見聴取はマストではなく、「望ましい」と規定されているだけです。
ということは、つまり会社が慶弔休暇について正社員とパートで差別をすることも、
残念ながら法律的に十分に可能だと言うことです。
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