
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働組合は「権利能力なき社団」と考えられますので、民法の社団法人の規定が適用されます。
※↑意味が分からない部分は飛ばしてください。専門的な知識がある人向けです。
ですから、規約に特別な規定がない限り、
・あらかじめ会議の目的となる事項を組合員に示さなければならない。(民法62条)
・あらかじめ示した事項以外は議題にできない。(64条)
・議決権の委任は、「することができる」ものであって「しなければならない」ものではない。(65条2項)
ご回答ありがとうございます。
ポイントはあらかじめが、「いつ」なのかかなと感じます。
私のケースであれば、当然、委任状の前であるといえますよね。
今後この点を盾にして、組合に交渉してみようと思います。
No.3
- 回答日時:
no.1です。
やるべきことをやらずに、総会を成立させたいというのは都合のいい執行部ですね。
むしろ、みんなに働きかけて委任状を出さないことにして、総会を流した方が効き目があるかも知れませんよ。
形骸化した総会で維持するような労組に存在意義があるのでしようか?
おっしゃるとおりなのです。ただ、会社との交渉はとりあえず行っているようなのです。ただ、それがマンネリ化しているようなのです。多くの組合員もそれに慣れきっていて、本当に一部の組合員のみ私と同じような意見なのです。
No.1
- 回答日時:
委任状の取り扱いは、あなたの組合の規約によりますが、一般的には、議案書とともに総会の案内があって、その議案書に対して賛否を明確にして委任するか、だれか意見が同じものを指名して委任します。
白紙委任の場合は、議長一任という場合が多いですね。
委任状が集まらないと総会が成立しない場合がありますが、私なら、そんないい加減な執行部であれば、出席して文句を言いますね。また、出席できない場合も委任状は出しませんね。
ご回答ありがとうございます。私の所属する組合は、ほぼ例外なく、日時と場所のみで委任状を書かせます。
私自身も、内容不明確なものに委任はできないと突っぱねた経緯もあります。
しかし、組合の回答は総会成立のためであるとの一点張りでした。未だに同じことの繰り返しなのです。
もちろん、規約には成立条件のみが記載されているだけでした。
なんかよい方法はないものか思案中です。
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