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現在チリに居られますフジモリ元ペルー大統領ですが、報道によりますと、フジモリ元ペルー大統領は、ペルーと日本の両方の国籍を持っているようです。

日本の法律では、二重国籍は一切認めていないとおもいますが、例外のようなことがあるのでしょうか?

日本政府に申告せずに、日本国籍と他の国の国籍を所有している人が多数いる事実は知っていますが、日本政府が察知すれば日本国籍は失うことになっているとおもいます。

今回は、法律以上に人道的問題を優先させた例外中の例外ということでしょうか?

それとも、一般人とは違う法律などがあり、それが適用されているのでしょうか?

一般人でも、ある一定の条件などの範囲で二重国籍が認められる方法があるのでしょうか?


純粋に二重国籍についての海外生活情報についての質問です。
フジモリ氏のことは例として挙げさせて頂きましたが、一連の政治問題についての質問はしておりません。


どなたか、二重国籍について、法的なことについて良くご存知のかた、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

日本の国籍法を考える際、85年が境になります。



旧法では父系血統主義、現法では両血統主義です。以前は母親が日本人でも父親が外国人の場合、子は日本国籍が取れませんでした。今は父、母どちらかが日本人であれば日本国籍者となります。

旧法では重国籍者に国籍選択の義務は課していませんが、現法では課されています。国籍選択は出生のときに重国籍となったものは22歳まで(これは日本の法であって、他の国籍を併せ持つ場合には当該国の国籍法により違う場合があります)、自己の志望によるものはその後、2年以内です。自己の志望によらない場合、たとえば婚姻した外国人に国籍を自動的に与える国で国籍を自動的に得た場合には、国籍選択義務は課されません。

旧法では日本国籍しかないものも日本国籍の離脱は可能でしたが、現法では不可となっています。

かなり内容的には難しいのですが、旧法も現法も問題や矛盾の多い法です。第一に日本人たる定義が曖昧な点が指摘されるところです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「自己の志望によるものはその後、2年以内です。」とは、成人が自分の意思で外国の国籍を取得した場合などのことでしょうか?

「婚姻した外国人に国籍を自動的に与える国で国籍を自動的に得た場合には、国籍選択義務は課されません。」とは、外国人と結婚した場合は、二重国籍のまま、長期間(例えば:一生)過ごしても合法ということでしょうか?

かなり難しい法律のようですね。
No.1のかたに教えて頂いたサイトをよく読んで勉強してみるつもりです。もしこのサイト以外にも参考になるサイトなどをご存知でしたら、お教え頂けますとありがたいです。

お礼日時:2005/11/10 15:17

フジモリ元ペルー大統領に関する重国籍の法学論文がありましたので紹介しておきます。



参考URL:http://www2.ocn.ne.jp/~saini/abc/f0208.htm
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この回答へのお礼

3度に亘り、いろいろとお教え頂きまして、ありがとうございました。

こちらの論文につきましても、じっくり勉強させて頂きます。

お礼日時:2005/11/16 21:47

>「自己の志望によるものはその後、2年以内です。

」とは、成人が自分の意思で外国の国籍を取得した場合などのことでしょうか?

成人の場合です。未成年の場合には22歳までとなります。第14条に規定されています。

>「婚姻した外国人に国籍を自動的に与える国で国籍を自動的に得た場合には、国籍選択義務は課されません。」とは、外国人と結婚した場合は、二重国籍のまま、長期間(例えば:一生)過ごしても合法ということでしょうか?

はい。「自己の志望によらない」という点が根拠になります。第11条の準用です。婚姻と同時に外国人女性配偶者に国籍を与える国は中東、アフリカに数カ国あります。

>かなり難しい法律のようですね。

内容自体は難しくありません。外国との関係もある法なのに、「国籍唯一の原則」を貫こうとしているので、内容に無理があるのです。
矛盾もあります。「第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき」は一番の矛盾点です。父母が日本国民であることを国籍法はどのように証明するか、です。その根拠も第2条なのです。これをずっと遡ると、国籍法や戸籍の制定前まで行ってしまいます。
不備もあります。領土が外国に奪取されたときのことが規定されていません。
法の質としては、フィリッピンの国籍法の方が優れています。

>No.1のかたに教えて頂いたサイトをよく読んで勉強してみるつもりです。もしこのサイト以外にも参考になるサイトなどをご存知でしたら、お教え頂けますとありがたいです。

http://www.kouenkai.org/ist/も同じ趣旨のものです。PDFファイルのURLを載せるのはいけないと、どこかで読んだ気がしますので、Googleで「063403.pdf site:ndl.go.jp」と検索してみてください。

こういっては何ですが、各国の国籍法は十分比較研究の対象になりうるものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

本当に、いろいろと とても参考になりました。

感謝致します。

お礼日時:2005/11/16 21:41

下記のサイトが参考になれば幸いです。



参考URL:http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/4037/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

とても参考になりそうなサイトを教えて頂きまして、とても感謝致します。

内容がとても濃く、量もありますので、時間を掛けてじっくりと勉強させて頂きます。

お礼日時:2005/11/10 15:19

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