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12月19日~韓国旅行に行きます。
結婚し、パスポートの苗字変更をしています。
作り直しはせず、追記4ページの欄に訂正印が押されている状態です。

出発までの間に離婚してさらに苗字が変わる場合、旅行の申し込みやパスポートは新姓で手続きをしておいたほうが良いですか?
今すぐに離婚届を提出することになれば、パスポートの変更は間に合いますが、クレジットカードやその他もろもろの手続きが間に合わないのでどうしたら良いか迷っています。

離婚届を提出して姓が変わっても、パスポートは変更せず今のまま(旅行中は離婚していないものとみなす)でも大丈夫なんでしょうか?

あと、
姓を変更して追記4ページ欄に新姓訂正印が押されている場合、出入国カードなどの「パスポートの自書サイン記入欄」は旧姓のサインを記入するのですか?

A 回答 (2件)

<離婚届を提出して性がかわっても、パスポートは変更せず今のままでも大丈夫か>



 大丈夫ですよ。
注意する事は、旅行申し込みの名前、航空券の名前がパスポートと同じであることです。

 事情により、種々手続きが、渡航に間に合わないケースは多々あります。その場合、旧姓のまま全ての手続きをし、出発します。新婚旅行等は、旧姓で行かれる方が多いです。

 また、日本のEDカードは廃止されています。渡航先国のEDカードのサインは、あくまでもパスポートと同じサインです。

 帰国されたら、種々の手続きをしたら宜しいでしょう。
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この回答へのお礼

旧姓でも新姓でも問題ないのですね。
安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/24 19:20

私は、パスポート名とリンクしていた航空会社のクレジットカードの手続き等諸手続きが間に合わないと判断して、全て旧姓でパスポートで旅行したことありますよ。

しかも忘れていたというのもあるのですが、そのパスポートは期限が切れるまで使用しました。旅行中は、全て旧姓で対応し特に問題はありませんでした。
状況から察するに離婚届けの提出は別にして、今回の旅行に関しては、現状のままで旅行されて、帰ってきてからゆっくりと諸手続きをされても問題はないかと思われます。
自治体によって違うのでしょうか?はたまた法改正されたんでしょうか?詳しいことは分かりませんが、私が姓を変更する場合に問い合わせたところ、新規発行の手続きを取る必要があると言われました。(私は、それで手続きが間に合わなかったのですが)
姓を変更して追記ページに新姓訂正印が押されている場合というケースに合ったことがないのですが、パスポートに「新姓サイン」が記述している場合は、新姓サインを記述することなるでしょうが、無い場合は、パスポートの裏一面(っていうのかしら?写真があるページ)に記載されている旧姓サインを記述する必要があると思います。
空港では、パスポートに記述されているサインと出入国カードに書かれたサインを照合しているはずです。
パスポートの記述しているサイン=記述すべきサインと考えて間違いないと思われます。

姓が変わっても、旧姓パスポートで旧姓として旅行しても問題ないと思われます。まぁ、本当はいけないんでしょうけど…。
(最悪の場合、日本大使館、領事館に行って日本から戸籍抄本取り寄せて本人である証明をすればいいわけですから。まぁ面倒くさいですが…)
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この回答へのお礼

変更をしたのはごく最近なので、新規発行は強制ではないですよ。
新規発行を進められましたが、何かあっても訂正のページを見せれば事足りるのでもったいないです。
旅行のために届けの提出を遅らせるのも何かな~と思っていたのですが、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/24 19:23

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