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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
hamukoreさん、おはようございます。
昨年に旅行業法が改正されたのにあわせて旅行業約款も改正されました。旅行者保護の色合いが濃くなっています。旅行条件(抜粋でも可)が記載された募集型企画旅行(つまりパックツアーのこと)のチラシやパンフレットなどは旅行書面と呼ばれ、旅行契約書の一部とみなされています。したがってそこに具体的な利用航空会社が記載されていれば、それはそのまま旅行条件の重要な一つとなります。そのため、そこに記載されていない航空会社利用となった場合は「旅行内容の重要な変更」に当たり、旅行会社は消費者に変更補償金を支払わねばなりません。
ほとんどの旅行会社はこのリスクを避けるために、チラシやパンフレットにありとあらゆる航空会社を記載して、「ほら、あなたはA航空会社で行きたかったと仰るけど、ちゃんとB航空会社も記載しているでしょう」と説明するわけです。今回の場合は決定した航空会社の記載が抜け落ちていたんでしょうか。非常に珍しい例なので後学のために、どの航空会社になったのかを教えていただけませんか?
航空会社の変更は1件について旅行費用の1%相当額を支払わねばなりません。旅行契約解除に相当する「契約違反」というような大げさなことではないんですが(すみません、私も業界人なので・・・)、担当者さんの知識が不足しているだけのことでしょう。でもあなたの仰るとおりで、これはHISさんに主張すべきです。
※例外:別な航空会社になったとしても、それがA航空のエコノミーからB航空のビジネスクラスになった、というように明らかにアップグレードされた場合は補償金の対象にはなりません。
業界人の方からのアドバイス、とても参考になりました。ありがとうございます。
1%のお金なんていらないので、本当に飛行機を変えて欲しい気持ちです。
チラシに書いてあった会社はNO・1の方のところに書いたとおりで、実際はアエロフロートになりました・・・。うわさがあまりよくないので、どうなんですか?と担当の人に聞いたら、マニュアルどおりの台本みたいな答えをいただきました。エアロフロートと発音されていたので、Jessさんの話を聞いて、その方は知識不足ということも考えられました。やはり電話してみようと思います。
No.10
- 回答日時:
皆さんのご回答が相談者を横に置いたまま、ちょっと妙な方向に行きつつありますね。
チラシには確かに全部の旅行条件は書ききれません。それは私が既に指摘したことです。でも、例えチラシであっても絶対に記載しなければならないことがいくつかあるんです。出発日、帰着日、旅行費用、利用予定ホテルはもちろん、現在では利用予定航空会社も必須の記載事項なんです。
おまけに契約時に販売店から渡される旅行条件書はどの方面のツアーにも使えるようにホテル名や利用航空会社名は記載していません。販売経験者なら誰でも知っていることです。だからこそ一見宣伝物であるチラシやパンフレットも大事な旅行契約書面の一部なんです。
ありがとうございます。ここまでたくさんの皆さんから意見をもらえるとおもってなかったので、驚いています。
>一見宣伝物であるチラシやパンフレットも大事な旅行契約書面の一部なんです。
そうですよね、消費者の感覚だったら、チラシであってもそれはちゃんとしたものであって欲しいです。法律の事は分かりませんが・・。
No.9
- 回答日時:
正論を吐けば、変更補償の対象となると考えられないこともないという
レベルですね。チラシがおっしゃるとおりの記載(「・・・など」になっていない)
であれば募集の条件とは異なっていますね。
ただ申込書裏面などにある契約内容にどのように書かれているかも関係します。
チラシの条件を完全適用するのであれば変更補償になりそうですが、
状況によっては同等のクラスに変更するという特約があったりすると
難しくなります。チラシはよく条件の抜粋形式になっています。
正式な条件書を見ないことにはこの答えはでないです。
最終行程表と変更が生じたら確実に問題ですが、この条件下では
完全な条件の記載された契約書面にかかってきます。
ちなみにアエロフロートはランクダウンだという根拠はありません。
それを言ったところで取り合ってもらえません。運賃はIATAによるので
基本的に同じです。機材もツポレフとかイリューシンとかでなく、
他社同様にボーイングやエアバスを使っているので遜色はありません。
これを言ってしまったらただのクレーマーです。
とりあえず、抗議ではなく、どういうことかという問い合わせといった
形式で落ち着いて話すことが大切です。
いきなりJATAだとか勇ましいことを言っていても気持ちいい旅行が
できなくなってしまったらどうしようもないですからね。
ありがとうございます。
チラシの記載は「・・・など」になっていません。「いずれか」ってはっきり書いてありました。
補償金には興味ないんです。ですから、ただ問い合わせをしてみます。言っても変わらないと思うけど、言った事で自分は納得する気もします。ようは自分の気持ちしだいな気がしてきました。
IATAとかJATAってなんでしょうか?無知ですいません。
No.8
- 回答日時:
「詐欺」かどうかは 司法判断であって
感情論ではないと思うが。
それにいくら言ってることが正論でも
ここでは 規約違反のほうが悪いはずだが。
もめても 全額払い戻しします 程度の話なんだろうから
正論を盾に もめるメリットってあるのかね。
どっちにせよ今さら 航空会社を変更はしないだろうし。
それとも「詐欺」で訴えますか?
話としては興味あるけど 正直メリットないですよ。
No.7
- 回答日時:
日系、ヨーロッパ系の航空会社と書いてあったのにアエロフロートですか?それは詐欺です。
だいたい実勢航空運賃も往復で10万円ほど違います。
断固抗議するべきです。
ちなみにアエロフロートはトラブル続出の会社で、私も、「不時着」「荷物遅延」「モスクワ抑留」などいろいろ経験してますよ♪
No.6
- 回答日時:
こんにちは
この表記でアエロフロートになったとしたら、明らかなグレードダウンですよね…。
HISさんの該当出発日のチケット料金を比較してみて下さい。多分、一番安いのとでもそれなりに料金差があるのではないでしょうか?
可能性として
「初めから安売りツアーなのでそのつもりで広告は引っ掛けだった」場合と、
「担当者が手配を間違えた」場合
「料金的に見合う航空券の空席がアエロフロートしかなかったので仕方なく(でも事前に謝るべきですが)」
などの理由が考えられます。
いずれにしても、HISさんはこういうトラブルについて手厚い対応は期待出来ないので(上司を出して貰っても慣れてますし)、トラブルになりたくないのであれば泣き寝入りになりそうな気がします。
(何しろ向こうには「文句があるなら全部キャンセルしてやる」と言えますから)
#5の方のおっしゃる変更補償金を確認してみて下さい。それが最大限可能なものかと思います。(堂々と「そのパンフはミスプリントです」と言われる可能性もありますが)
ありがとうございます。
そうですね・・・、いまさら変わらないですよね。
EmuWalkingさんの言うように、事前に一言言って欲しかったです。
アエロは荷物の盗難が多いみたいなので、それが一番嫌なんです。(もちろん落ちたりしたらもっと嫌ですが・・・)
やっぱりHISの安売りツアーって、それなりですね。安いの選んだのがいけないので、あきらめて、前向きに考えようかと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
まずチラシ、パンフのような宣伝物も旅行書面(契約書)の一部であり、基本的にはすべての旅行条件が記載されていなければなりません。
しかしチラシなどはスペースの関係もありすべての旅行条件が記載しきれないので、店頭などでの契約時には完全な旅行書面(条件書)を交付することが旅行業法に決められており、旅行各社の旅行業約款にもそう記載されています。さらに詳しい日程表(旅のしおりなどの集合案内がそれに該当する)が消費者に渡されますが、これが法や約款で言う「確定書面」に当たります。国土交通省の通達では、チラシなどで記載された利用航空会社が確定書面(最終日程表)交付までに変更されたとき、そして確定書面が旅行客に交付された以後に変更されたとき、それぞれ一回づつの変更補償金を支払わねばならない、としています。これに従って旅行会社は旅行条件書を変更しています。(まれにそれを放置しっぱなしの会社もありますけどね)
したがってチラシ、パンフ、あるいは契約時に交付される旅行条件書に利用予定航空会社の具体的記載があり、なおかつ決定した旅行会社がそれらの書面に記載のない航空会社であれば、旅行条件の変更に当たるので、旅行会社は変更補償金を支払わねばならないのです。
旅行会社(今回はHIS)にはもちろん航空会社の決定権がありますが、それであっても、あくまでも利用予定航空会社の中から選択しなければなりません。
変に出て相手の心証を悪くするのは避けたほうがいい、とのご助言のようですが、それは間違っています。消費者も旅行会社も法、約款、旅行条件に従って契約を履行しなければなりません。債務者(旅行会社)に正しい履行を求めるのは当然のことですからね。ただしどんなトラブルであっても最初から喧嘩腰であってはいけないのは勿論のことです。穏やかに理詰めで行きましょう。
最後に一つ。今回の変更補償金が1,000円未満(つまり旅行代金が10万円未満)の時は支払われません。それに該当しませんか? ご確認下さい。
あ、もうひとつあります。今回の件には該当しませんが、「日本航空でいくヨーロッパ」なんて書いてありながら、旅行会社から「すみません、事情があって今回はエールフランスを利用します」なんてこともありますが、これは旅程保証以前の問題でして、旅行者はこれこそ契約違反として「旅行契約の解除」をすることが出来ます。もちろん手数料を支払うことは不要です。
ありがとうございます。このツアーは10万円はこえています。
もちろん抗議といってもけんか腰でしようとは思ってないので大丈夫です!質問ぐらいにしようと思ってます。
>契約時には完全な旅行書面(条件書)を交付することが旅行業法に決められており、旅行各社の旅行業約款にもそう記載されています。
とありますが、今回の旅行の契約時は、チラシだけ渡されました!!こんな旅行業約款があるなんて知りませんでした・・・。
色々アドバイスありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
「旅行条件」の詳細を原文のまま
書いてください。
そもそも本当に「旅行条件」と謳ってますか?
「利用予定航空会社」 の中に入っていないだけの気が
するが。
>HISに直接聞けばいいことですが、担当の人と
>トラブルを起こしたくないので、電話する前に、
>ここで意見を聞きたいと思いました
トラブルを 起こしたいみたいな書き方だが。
どっちにせよあなた側に抗議したいという気持ちが
見え見えなので トラブルになる気がするけど。
ここで聞いてあなた側にたった意見があったとて
相手側にはなんの効力もないし
変に出ると 心証わるくし結果的には悪くなるかも。
もちろん「JAL指定」もしくは「日系航空会社指定」なのに
他の航空会社とか 「欧州直行便利用」と書いてあるのに
アジア乗り継ぎ だと抗議する範疇だが
No.2
- 回答日時:
パックツアーに適用される標準旅行業約款には、たしかに
次のような項目があります。
・変更保証金の支払いが必要となる変更
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
旅行開始前 1.0%
このように、契約時に提示された航空会社から他の航空会社に
変更された場合は、保証金を要求することができます。
ただ、その「 契約 」とは、お金を払って契約書面が渡されて、
初めて有効になります。つまり、パンフレットに記載されている
時点ではまだ契約ではないので、残念ながら契約が変更された
ことにはならないのです。
また、HISのサイトに掲載されている「 お申し込み前のご案
内とご注意 」には、次のように記されています。この一文があるため、
パンフレットと異なる航空会社を手配しても免責となるでしょう。
・利用予定航空会社及び利用便について
利用航空便は出発前にお渡しする最終日程表でお知らせ致します。
利用予定航空会社、便名に関しましては、当社にて決定の航空会
社・便となります。
いっぽう、お申し込みのツアーが航空会社指定( 「往復JAL利用!」
など )をうたっているツアーならば、無断で別の航空会社にされた場合
「 不当景品類及び不当表示防止法 」に抵触する可能性があります。
そのようなケースであれば、HISに抗議するのは正当ですし、日本
旅行業協会や消費者センターに相談することも可能だと思います。
参考URL:http://www.his-j.com/company/tour_info/4tha-01.p …
詳しい解説ありがとうございます!
お金はもう払っています。でも、どこの航空会社指定!とかのツアーではないです。
・利用予定航空会社及び利用便について
利用航空便は出発前にお渡しする最終日程表でお知らせ致します。
利用予定航空会社、便名に関しましては、当社にて決定の航空会社・便となります。
というのは、発見しました。
しかし、これがあるなら、最初から旅行条件なんて意味ないってことですかね・・・?やっぱり免責なんですね。でも一応請講義はしようかと思います。
しかし、旅行開始日が1週間後なのでいまさら変更はないかもと思ったりもしています・・・。
No.1
- 回答日時:
約款によるのですが、そういう場合は免責になっていると思います。
あとは道義的責任と言うことになりますが。さて、どの会社が書いてあって、どこの会社になったのですか?それによって回答がだいぶ変わってきますね。
例えば、成田からパリに行くのに
エールフランス→アエロフロート
とか
日本航空→大韓航空
なんかになったら絶対抗議するべきですよね。
ありがとうございます。ちらしには、「KLMオランダ、エールフランス、フィンランド、アリタリア、ブリティッシュエアウェイズ、ルフトハンザドイツ、オーストリア、スカンジナビア、スイスインターナショナル、ヴァージンアトランティック、日本、全日空のいずれか」と書いてあります。
でもアエロフロートになりました・・・。アエロを避けてこの旅行にしたのに、です。
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