
先日、看護師の女性が交際相手の大学病院医師に「早くくたばれ」などの脅迫メールを9ヶ月の間に3回送り逮捕されたそうです。これを踏まえて・・・
ある人が息子の嫁から「アタシの許可なしで、勝手に親子が会ったら、息子がどうなるか 知らねぇ~ぞ!」っと3年もの間何度もこのような脅迫メールを受けたとします。(「親子」とは嫁いでいった娘のことです。嫁にとっては義姉、自分の夫の姉です)
そして、それが「脅迫」ではなく実行された場合、逮捕されてもおかしくないですよね?
やっぱり身内だからと言って警察は介入してくれないのでしょうか?
ちなみに嫁は自己愛性人格障害、妄想性人格障害、境界性人格障害など複数の人格障害を抱えてる可能性が(ほぼ決定的)あります。要は異常者です。
※ご回答は質問の内容についてのみお願いいたします。「異常者の嫁」については切りがないので補足は致しません。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
一応法律的には身内だろうがなかろうが、そういうことは関係なく犯罪は犯罪ということになっています。
ですからこの場合は強要罪もしくは脅迫罪に該当する可能性があります。ただし実際の社会生活では警察は、あまり家族内の揉め事には介入しにくいという現実もあるようです。「夫婦喧嘩は犬も食わない」という言葉のように、その時は激しく罵り合ったりして喧嘩しても、いざ告訴がどうのとなった際に取り下げてしまうことが多いので、あとあとまで尾を引かないというか、そういうことで今までは警察でもあまり取り上げてくれませんでした。
しかし最近はDVや子供への虐待などが多い点から警察でも家庭内も揉め事に対する姿勢を変えつつあります。
今回の場合は夫婦間でも親子間でもないので、縁でいえば遠いですよね。十分に警察の介入してもおかしくない案件です。また「実行された場合」とは具体的にどのような行為のことを指すのでしょうか?それによっても違ってきます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「実行された場合」と言うよりはずでに実行されてる感じです。
嫁は質問に挙げたように複数の人格障害を抱えてる可能性があり、解決は困難です。
夫はもちろん夫の両親も奴隷のように扱い、話し合いにも応じず自分の思い通りに行かなければ完全無視・物を投げつける・泣き叫ぶ・話をそらす・奇声をあげて表に出るなど挙げれば切がありません。
夫は嫁の巧みな言葉に騙され自分が被害者であることも認識できない状態です。(「嫁が怒るのは自分が悪いからだ」と思い込まされてます。)
嫁は「嫁の言うことは全て」と勘違いしてるため、説得はまず無理です。
今後、言葉責めにより家族の誰かが自殺したとしても嫁は「こうなったのは私を怒らせた周りが悪い。自分は被害者だ。」と責任転換します。
嫁は両親に自分の言うことを聞かせたいときは精神的に衰弱しきった夫を見せつけ「可愛い息子がどうなってもいいの?」と脅し、両親に言うこと聞かせ、逆に夫に言うことを聞かせたいときは両親を責め立て「言うこと聞かないならアンタの両親がどうなっても知らないよ!!」と脅します。
しかし、嫁は人格障害の特徴でもある極度に警戒心が強く、(被害者以外)誰にも見られて無い所で、言葉による嫌がらせをするため周りには決して気づかれません。
夫や両親の心一つで解決できそうな問題ですが、肝心の夫が精神的、肉体的に衰弱しきって居る為、安易に話してしまうと突発的に良からぬ行動をしかねません。
有効な手段も夫の許可が必要という法律の壁にぶち当たっています。
解ってる範囲での相談できる公共機関には全て廻りましたが、解決策が見出せない状況です。
何か良い手立ては無いでしょうか・・・
No.2
- 回答日時:
実行すれば確実に逮捕されます。
そしてそのまま被害者の許可が下りれば刑務所行き確定となります。
私の場合は身内でいざこざがありました。
その時、被害者(身内)に確認をしていました。
どのように処分するのか事件として取り上げるのか
あるいは身内で話し合って解決するのかと
家のケースの場合は加害者も被害者も身内であった事から被害者が被害届けを出さなければ事件性がなくなってしまうわけです。
なので被害者の方かあるいはその身内の方が許可すれば逮捕です。
また、脅迫をしての実行ですのでさらに罪は重くなります。
その場合は本人が脅迫していたと言う証拠が必要です。
ただし、異常者であると言う事ですから正直言えば難しいかもしれないです。
逮捕されても刑務所ではなく警察病院に収容かもしれないです。
裁判となっても無罪になる可能性もありますが
それはあくまでも突発的な場合です。
この場合はいかに異常者であると言っても脅迫の上のことですので
しっかりとした認識の上の行為とみなされますから恐らく有罪でしょうね
No.1
- 回答日時:
>それが「脅迫」ではなく実行された場合、逮捕されてもおかしくないですよね?
「実行」の内容がわかりませんが、夫をどうにかしたのでしょうから、それが、例えば障害等の犯罪要件に該当すれば、犯情によっては逮捕される場合もあるでしょう。ただし、その場合でも、微妙なところではありますが、人格障害に対して精神薄弱が認められれば、不起訴や公判で刑が減軽される可能性があります。
>やっぱり身内だからと言って警察は介入してくれないのでしょうか?
刑法222条1項は、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項(本人に対する脅迫についての罰則規定と)同様とする」と規定しており、直接に本人を脅迫するだけでなく、その親族に危害を加える旨を告げた場合も脅迫になるとされているので、嫁さんが姑さんに対して自分の夫に危害を加える旨を告げた場合でも脅迫罪に該当します。
また、犯人が自分の親族に対して脅迫を行った場合には、罰則を適用しないという規定はないので、身内の事件だから警察が捜査をしないという理由もないと解釈されます。
警察が身内の事情を事件として認知するのは困難なので、一応、警察に告訴して、脅迫メールといわれるものの経緯が、脅迫罪の嫌疑に当たると判断されたら、捜査が始まるはずです。
ただし、この犯罪の嫌疑の判断は、身内独特の近親憎悪的な感情も絡むので容易ではなく、被脅迫者側の主張が全部認められるとは限りません。
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