
現在某大学医学部医学科5年22歳♀です。
この春、結婚することになりました。
相手は大学の先輩の医師です。
私は順調であればあと1年半学生であり、一般的ではない時期選択ではあると思うのですが、
両家の承認は既に得られ、様々な問題にも、大体は折り合いがついています。
卒業するまで待てばいい、など賛否両論はあると思いますが、
この春に結婚することについては、両家の両親とも話し合い、
色々な点で最善であろうという結論を出しました。
なので、以下の私のもやもやした気持ちを解決するために、
結婚の時期を遅らせるという選択肢を取るつもりはありません。
わがままな気持ちからでる質問かもしれないことはわかっているつもりです。
このような事案にお詳しい方、経験者の方、アドバイスや「こうしたら?」というご意見など、ご教示いただけたらとてもとても助かります。
現在、結婚を考える上で、私自信が1つだけ抵抗を禁じ得ない点があります
姓が変わってしまうことです。
結婚して彼の籍に入ることも、日常の社会生活を営むにおいて彼の姓を名乗ることも、
子供の姓が彼の姓になることも、それらについては了解できています。
殆ど抵抗はありません。
ただ、私の気持ちとしては、人として、特に1人の医学生としてこれまで数年間、人生の中では一瞬ともいえるほどの短い期間かもしれませんが、現在の名前で様々なことを積み上げてきました。
その結果として、医師として働くようになるのに、名前が今と変わってしまうことを、現段階ではどうも納得ができないでいます。
医師免許の名義は旧姓で、戸籍と医籍は彼の姓、というのが理想です。
色々調べてみたところ、免許取得後に姓が変わった場合は医籍だけ変更して免許の名義は変えずにその名前で勤務することが可能らしいことがわかりました。
逆に、医籍はそのままでいいので、免許の名義を変更することは、法的にはやはり不可能でしょうか?
彼は、入籍後すぐに知人みんなに告知(はがきなどで)して、私には彼の姓になって欲しがっています。
式は、卒業する春まで待つ予定です。
マッチングなど、彼の姓で受験することになると思うので、私の希望を通すことが可能であっても、かなり煩雑で、色々な人に迷惑をかけてしまうことにはなると思いますが、最悪でも学生としての名前は旧姓で通したいという私の気持ちを彼にわかってもらう上で、具体的にこういう手段がある、と提示できたらよりよいと考えています。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
回答者No.1です。
先ほど妻が帰宅したので尋ねてみました。(妻は開業医です)
妻の場合は医籍は私の姓で、免許は旧姓のままでした。
「医籍は記載事項に変更があった場合訂正を申請しなければならないが、
免許はめんどうだからそのままにしている。」とのことでした。
医師の国家試験を受験する際に戸籍や卒業証明(見込み)などの提出が
あり、合格後交付される免許はその名前での登録になります。
その後医籍の登録となります。
私達の場合は医師免許取得後に結婚しましたので、そのようにしていますが、免許取得(受験)前に姓が変ってしまう場合は、やはり免許は改姓後の姓になります。
ですからどうしてもというのであれば、医師免許取得後に入籍されることをお勧めします。
お忙しい中、再度にわたり、端的でわかりやすくご丁寧な回答、ありがとうございました。
私も、turqさんのおっしゃる通りに認識しており、
マッチングと国家試験受験時の名義は新姓で出願することに決めています。
まだ私の親しい先輩方で結婚されている先生はあまりいなくて、相談相手も殆どいないので、
奥様が旧姓のままの免許にしてらっしゃると聞き、とても励みになりました。
komakiti29さんへのお礼でも書いたとおり、少し時間をとって彼と話し合ってみたいと思います。
本当に、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
全然本筋ではありませんが、No.2の方の
>離婚届を提出して免許と医籍の姓を一旦旧姓に戻し、
>その後また婚姻届を提出して医籍の姓を再び彼の姓に訂正をする方法しかない気がします。
>そうすると、最低半年は離婚した状態にならなければなりませんよね
について。
女性は離婚後半年間は再婚できないことになっていますが、同じ人と再婚する場合はこの制限がありません。子の父親の推定に何ら支障がないからです。
従って、もし結婚→離婚→医師免許取得&医籍→再婚→医籍のみ改姓、とされる場合、半年待つ必要はありません。
本題についてはお答えする知見がありませんので、申し訳ありません。
離婚は、生涯、しないままで人生を終えられれば、と切に願っているのですが、
万が一の時に、役に立つ知識をありがとうございました。
同じ人と再婚するなら、いいのかもしれませんが、周囲にはとんだお騒がせですねf^_^;

No.3
- 回答日時:
質問者様の旧姓への気持ちを理解した上のつもりでお答えします。
医者という立場上、患者様の命を預かりまた患者様も命を預けます。患者様は不安でイッパイです。医籍と免許の名義が違うなど、些細な事でも不安を抱く可能性もあります。もし、医療ミス等で裁判になった時に複雑じゃないかとか、単純に名義変更を後回しにするようなずぼらな人ではないかとか。もちろん、そんな事は無いのですが病気で弱っている方は、みな不安なので余計な事も考えやすいです。医者として患者様の不安材料になる事を少しでも避けるのも大切だと思います。
献体等も含め沢山の命の犠牲の上で1人の医師が育ちます。医師という職業ならば、まず患者様の立場ならどう思うかだと思います。
でも、女性としてならば名義変更の気持ちは十分解りますが・・・
貴重なご意見ありがとうございました。
私も、現在医療現場で実習を重ねていく上で、患者さんといかに良好な関係を築きあげていくことが大切であるか、日々感じています。
現在旧姓のままで働いている先生方も、医籍と免許の名義は異なってしまっていても、
姓が変わることによって「いつもと違う医師が来た」などとの患者さんの誤解を避けるためであったり、
研究者として名前が変わることに不都合があるとか、
止むを得ない事情がある場合だと思います。
患者さんが目にするかもしれない医師免許の名義と、実際に診療に当たる際の名前は同じになっており、混乱を招くことは最小限となっているはずです。
いつか病院でZERO-VX7さんにお会いすることがあったときに、
「信頼できる医師だな」と思っていただけるように、
頑張ってゆきたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まずは、ご婚約おめでとうございます^^
まったくの一般人なので、お医者様の世界がどんな常識なのかはさっぱり分かりませんが…。
医師免許=旧姓(今の姓)、医籍=彼の姓(新しい性)ってことですよね?
医籍がどんなものか良く分かりませんが、医師免許を取得してから、医籍を登録するんですよね?
今の段階ではどちらもお持ちでないという事ですよね?
だとしたら、一般的に考えると、医師免許取得時に性が新しい性になっていたら、医師免許を旧姓の名義にするのは無理な気がします。
入籍するのが医籍を登録した後なら、免許=旧姓・医籍=彼の姓も可能なのでしょうけど、一般人の常識から考えると、入籍後に免許を取得するのなら、免許を旧姓にするのは離婚届を提出して免許と医籍の姓を一旦旧姓に戻し、その後また婚姻届を提出して医籍の姓を再び彼の姓に訂正をする方法しかない気がします。
そうすると、最低半年は離婚した状態にならなければなりませんよね…。
ですから、来春の入籍を変更するつもりがないのであれば、免許=旧姓、医籍=彼の姓というのは不可能な気がします。
もしかしたら、裏ワザがあるかもしれませんが、ここでの質問よりは、医療のカテゴリーの方が、医師の方が読まれる可能性が大きいと思いますので、そちらで質問してみたら、裏ワザがあれば、教えてもらえるかもしれませんよ^^
ご回答、本当にありがとうございました。
はい!その通りです。
そして、私も、komakiti29さんのおっしゃる通りだと考えているのですが、
こちらもおっしゃるっ通りで、何か裏ワザをご存知の方や、一度試したことがある方はいらっしゃらないかなぁ、と思って今回質問させていただきました。
医療カテゴリーだと、答えてくれる方は期待通りかもしれないけれど、ちょっと場違いな質問かな、と感じて結婚カテゴリーにしてみたのですが、やはり、医療カテゴリーの方が良かったでしょうかf^_^;
なんにせよ、今回、自分の気持ちや希望を明文化してみたことで、
もやもやしていた色々な事をはっきりさせることが出来たと思います。
一度離婚してまで、との執念もないですし、かといって入籍を待つこともないと思うので、
気持ちの上で整理がつけられるように彼とゆっくり相談してみて、また考えようと思います。
本当にありがとうございました!!
因みに、医学部6年生の最後の春に国家試験を受験するので、免許をもらえるのは最若で24歳の春になります。
そして、医師法によると
第5条 厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第7条第1項又は第2項の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する
第6条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
ということで、医籍は医師の戸籍のようなもののようです。
「第○○○○号」というように一人一人番号がついていて、免許証にも記載されています。
これまでの医師の人数の最後に続くことになるので、なんとなく感慨深い番号だなぁと、先輩の免許を見て感じました。
自分も早く免許を手にすることが出来るように、頑張りたいと思います。
No.1
- 回答日時:
>医籍はそのままでいいので、免許の名義を変更することは、法的にはやはり不可能でしょうか?
これはつまり医籍=旧姓 免許=新たな姓 ということでしょうか?
医籍は「登録事項に変更があった場合は30日以内に医籍の訂正を申請しなければならない。」と定められています。
ですから姓名や戸籍など変更があった場合には必ず訂正を申請しなければいけません。
免許に関しては「免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。」とあるだけで、書換交付を申請しなければならない、とは書いてありません。
結論として医籍=新たな姓 免許=どちらでもよい ということになります。
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