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鉄道を廃止するならそれより1年前に申請する必要があると思います。
桃花台交通は2006年春ごろ廃止が決まり9月で廃止になったので、1年なかったようです。廃止までの申請事情をおしえてください

A 回答 (2件)

ニュースではもっと早くから赤字なんで廃止しようかと検討されていたこと言っていたので申請後早くに廃止となったんでしょう。

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まず、’鉄道事業’は許可制であり、廃止は届出である。

他方、’軌道事業’は特許制であり、廃止は許可申請により行われる。

桃花台新交通は、鉄道事業法による鉄道事業の許可ではなく、軌道法による軌道事業特許を受けて運行していました。

「鉄道事業を廃止するより1年前に届け出る必要がある」のは、鉄道事業法による手続き。
なので、軌道法によって運行していた桃花台新交通は’鉄道事業法の縛り’は対象外。よって、廃止許可申請提出から廃止許可まで行政手続が滞りなく進めば1年を費やす必要はありません。

因みに、鉄道事業法による廃止の届出をしても、国交大臣が「届出に係る廃止の日より前に廃止を行ったとしても公衆の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該鉄道事業者に通知し」「鉄道事業者は、その通知を受けたときは、第一項の届出に係る廃止の日を繰り上げることができる」と鉄道事業法の条文にあるので、鉄道事業法による手続きであっても絶対に廃止まで最低1年を要する、という事はありません。
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