都道府県穴埋めゲーム

通常、レンタル用のDVDは、ハードディスクに複写できないような仕組みになっていますが、そのガードをはずす為のソフトも市販されています。
あくまでも個人的に複写するために、そのようなソフトを使用するのは法的に重大な問題があるのでしょうか。決して、利益目的ではないのですが…。

A 回答 (3件)

人数、目的、手段に関わらず「コピーガードの解除行為は著作権保護法違反」になります。



「人数、目的、手段に関わらず」ですので「利益目的ではなく、個人的に複写する」のでも違法です。

「ガードを外すソフト」は「包丁」みたいなモノで「ガードを外すソフトの販売」は「包丁の販売」と同じく、合法です。

「ガードを外すソフトで、コピーガードを外す」のは「包丁で人を刺す」のと同じで、違法です。

つまり「使用者が違法行為に使用しない事を前提に販売している」のです。

「市販ソフトで出来るんだから、やっても良いよね」は駄目です。これは「包丁で人を刺せるんだから、刺しても良いよね」って思うのと一緒です。
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この回答へのお礼

たとえを使ってわかりやすく解説していただき助かりました。
とても参考になり、感謝しています。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/30 15:54

映像の最初の方か最後の方か、いずれにしてもどこかに「理由の如何に関わらず無断複製(や放映等)を禁止します」という旨のアナウンスが流れるとおもいますが・・・これを守らんと訴えられても自業自得です。



外すソフトが売っているから合法だという理由にはなりません。
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この回答へのお礼

非常に明確な回答で、よく理解できました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/11/30 15:56

その目的如何によらず、それは違法です


ちなみにCDのダビングとDVDのダビングはそのコピーガードの意味合いで違いがあり、話が全く別になります
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この回答へのお礼

明確なお答え、ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/30 15:53

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