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最近ウイルスなどにより個人で保管しているわいせつ動画ファイルの流出が後を絶ちません。
そこで気になったんですが、

(1)そういうファイルには著作権または肖像権というものはあるんでしょうか?
(2)それらのファイルを第三者に渡すと罪になりますか?
(3)罪になる場合具体的に誰から訴えられるのでしょうか?やはり流出させた本人でしょうか?
(4)ネット上にわいせつ動画をばら撒いた本人は何の罪にも問われないのでしょうか?

著作権がらみで調べてて気になりました。誰か教えてください。

A 回答 (1件)

(1)あります。


(2)同居の家族内程度でならOK(私的利用とみなされる)ですが、それ以外ならNG
(3)著作権では元の権利者の訴えが必要。この場合は本人。
(4)モロならわいせつ物頒布罪、流出元から訴えがあれば著作権法違法
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
これは子供の遺体写真でしたがWebにアップしたことで著作権法違反にとわれています。
ただし、流出させた本人は意図していなかったでしょうから起訴猶予ぐらいで終わる可能性かも。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。
意図してなければ本人責任はそこまで問われないんですね。
違法行為(著作権ファイル交換など)によるウイルス感染であってもそこは争点にならなそうですね。
でもそれなら意図してないことを装いウイルス踏んでネットにばら撒いて警察に通報して転送した人を特定して賠償金請求していけば罪に問われず大金が手に入るような気もします。
ダウンロード違法論などもありますが、ネットでの著作権物の扱いは難しいですね。

お礼日時:2008/01/15 14:31

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