
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足につきお答えします。
>既存建物は洋室とトイレのみの建物です。
この建物のこの先の利用の方法が「物置」であるなら下記のとおりです。
確認申請の際は、既に建物が有る状態ですので、工事種別「増築」で申請する事となります。
申請に際して既存の建物は、別棟ですので配置図に単線表示で構造・規模・建築および床面積・高さ・用途を記載して完了です。
既存建物の平面図とかは必要無し。
>既存建物(切妻屋根 妻側)の部分と新築建物(寄棟屋根)の軒の出が重なってしまいます。
建築基準法では、軒の出の重なりの規定はありませんが、私の地元の過去の火災事例をみると延焼の危険性がかなり高いです。
よく熟慮して計画を進めるようにしましょう。
ご参考まで
No.2
- 回答日時:
>都市計画区域内に新築で総2階建て木造住宅を計画しています。
>敷地内に、平屋既存建物があります。
平屋既存建物は、住宅でしょうか?
親の住んでいる敷地内に建てる計画であるなら下記のとおりです。
同一の敷地内にニ棟の住宅は、建築基準法に定めている「不可分」にあたります。
建築基準法による敷地の分離が必要となり、境界線から民法上の壁面50cm離す事となります。
従って壁芯で1.0mの間隔では、不足です。
壁厚さの半分を考慮すれば、最低でも1.30m離さなくてはならないでしょう。
ご参考まで
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