限定しりとり

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080215k00 …
現段階では中国国内で農薬が混入したという証拠は何一つありません。
日本国内での混入の可能性はないと日本政府は主張していますが、それは中国国内で農薬が混入したという証拠にはなりません。
南京小虐殺問題の中国側の主張で似たような解釈(やってないことを証明しろ!)を見たことがあるのですが、
証拠があると主張するほうが存在を証明しろというのは加害者を弁護することになりますか。
教えてください。

A 回答 (1件)

日本国内の裁判の原則は「疑わしきは罰せず」です。



同様に国家同士の交渉においても、証拠無き推測基づく調査依頼には限度があります。また、今回の事件で日本国内での混入の可能性がないと日本政府は主張してますが、中国公安当局も中国国内での混入を完全否定しています。なので今の段階で被害者は居ても加害者は居ません。

>証拠があると主張するほうが存在を証明しろというのは加害者を弁護することになりますか。
「疑わしきは罰せず」。新証拠は訴える方が自力で見つけるしかないのです。
どんな場合でもそうですが、騙しきった方が勝ちなのです。わざわざ不利になることを自ら公表することを質問者さんはしますか?
するのは良心の呵責か、一時は不利でもいずれはその不利を取り返せる場合でしょう。
中国側が加害者かどうかは正直分かりません。でも中国にとってオリンピックが控えてる大事な年です。日本選手団や各国選手団が参加をボイコットするというのなら中国当局側に動きがあるのかもしれませんが、今の段階でそういう動きは無いと思います。
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